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農林水産省

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特定農薬とは?

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  1. 特定農薬の目的は?

    改正農薬取締法では、新たに無登録農薬の製造や使用を禁止したため、農作物の防除に使う薬剤や天敵で、安全性が明らかなものにまで農薬登録を義務付ける過剰規制とならないように、特定農薬という仕組みを作りました。無登録農薬を禁止するために必要な制度上の仕組みであり、新たな規制を持ち込むものではありません。なお、この制度の趣旨を分かりやすくするために、特定農薬を「特定防除資材」と呼ぶこともあります。

  2. どのようなものが特定農薬になるのですか?

    特定農薬は、改正農薬取締法第2条第1項において「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」と定義付けられています。
    農林水産省では、この特定農薬の指定の検討に当たり、平成14年11月から12月はじめにかけて、都道府県を通じて、広く関連する資材の情報を求めましたが、全国から2900件の情報が寄せられました。
    このうち、重複を整理した740種類について、その後専門家による会合で検討を行い、15年1月30日の農業資材審議会農薬分科会に報告が出されました。
    同分科会では、寄せられた情報のうち、雑草抑制シ-トやアイガモ、アヒル、ウシ、コイなどはもともと農薬ではないので特定農薬の検討対象から除外され、残ったものについて、その指定の可否の検討が行われた結果について、まずはその時点において殺菌効果を持つことが明らかであった重曹と食酢、及び地場で生息する天敵について特定農薬に指定することが適当であるとの結論が得られ、これが審議会としての答申となりました。
    また、同分科会では、その他の検討対象の資材について「農薬」とする以上には、客観的な薬効を確認すべきであると多くの委員から意見があり、その時点において、農薬かどうかという判断ができないことから結論が保留されました。
    仮に、効果のないものを特定農薬にしてしまった場合これを購入した使用者が経済的損害を受けるなどの問題が生じるおそれがあるという認識です。

  3. 保留されたものは、今後どうするのですか?

    これら指定が保留された資材については、今後農薬の効果の試験等を行うなどにより、農薬としての客観的な効果や安全性を証明するデ-タを集め、特定農薬の指定の可否を判断するだけのデータが揃ったものについては、順次食品安全委員会や農業資材審議会の意見を聴いて指定していくこととしています。
    農薬かどうか判断が保留されたものは、農薬効果を謳って販売することは従来どおり取り締まりますが、効果は分からないものの、使用者が自分の判断と責任で使うことは可能です。
    ただし、データ収集の過程等において、また、こうした資材の安全性等に問題があることが判明した場合には、その時点で、農薬登録されない限り、農薬としての使用を禁止することとし、その都度、消費・安全局長通知を発出するなどにより情報提供を行っているところです。すでに、たばこ抽出物やナフタリンなどは、農薬としての使用が禁止されています。
    なお、同分科会の意見等も踏まえつつ、今後、保留されたものの取扱いの検討を円滑に進めていくため、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」(本文(PDF:7KB)別紙(PDF:16KB))として、指定の手続きや指定に必要な資料の内容などを定めています。現在、取扱いが保留された資材の効果や安全性の情報を一般から広く集める一方で、農林水産省などでも情報収集を行っているところです。

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

代表:03-3502-8111(内線4503)
ダイヤルイン:03-3502-5969

 

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