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農林水産省

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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する件(平成7年3月27日第457号)

(PDF : 427KB)

○平成七年農林水産省告示第四百五十七号(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する告示)(平成七年三月二十七日)(農林水産省告示第四百五十七号)

改正 平成 七年一〇月二三日農林水産省告示第一六八七号
同 七年一二月一八日同 第二〇三五号
同 八年 七月 八日同 第一〇六四号
同 一〇年 五月一五日同 第 七六六号
同 一〇年 七月 九日同 第一〇三四号
同 一一年 三月三一日同 第 五四〇号
同 一二年 九月一一日同 第一一九九号
同 一二年一二月 四日同 第一四七七号
同 一二年一二月一九日同 第一六二七号
同 一三年一〇月 二日同 第一三四二号
同 一五年 九月一八日同 第一四六六号
同 一五年一〇月 一日同 第一五三七号
同 一六年 三月二四日同 第 六九〇号
同 一六年 三月三〇日同 第 七二五号
同 一六年一二月二一日同 第二一九二号
同 一八年 六月二八日同 第 八九六号
同 一九年 三月一三日同 第 二六五号
同 二八年 七月二八日同 第一五〇五号
同 三〇年一二月一〇日同 第二六六二号


主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第六十一条第八項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条第四項、第七十条第一項及び第七十一条第三項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)第一条第五号、第三条及び第四条第二項第四号の規定に基づき、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関し、次のように定め、平成七年四月一日から施行する。

一 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第二項第六号の農林水産大臣が指定するものは、次に掲げるものとする。

イ メスリン粉及びライ小麦粉
ロ ライ小麦のひき割りしたもの及びミール
ハ 米穀、小麦、大麦、はだか麦又はライ小麦のペレット
ニ 米穀、小麦、大麦、はだか麦又はライ小麦のロールにかけ又はフレーク状にしたもの
ホ 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第一一〇四・二九号の一から三までに掲げるその他の加工穀物
ヘ 米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八十五パーセントを超えるものであって、次のいずれかに該当するもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(1) 米穀産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。以下同じ。)、大麦産品(はだか麦産品を含む。以下同じ。)及びでん粉のうち、米穀産品、小麦産品又は大麦産品が最大の重量を占めるもの
(2) 米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるものであって、小麦でん粉を含有するもの
ト 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
チ 米穀、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(はだか麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいって得た物品の含有量が全重量の五十パーセント以上の調製食料品
リ 粒状の小麦、大麦、はだか麦又はライ小麦であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの
ヌ 乾パン
ル 関税定率法別表第二一〇六・九〇号の二の(一)に掲げる調製食料品

二 令第六条第五号の農林水産大臣が指定するものは、次に掲げるものとする

イ 米穀のペレット
ロ 米穀のロールにかけ又はフレーク状にしたもの
ハ 関税定率法別表第一一〇四・二九号の二に掲げるその他の加工穀物
ニ 米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八十五パーセントを超え、かつ、米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、米穀産品が最大の重量を占めるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
ホ 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
ヘ 米穀を単に膨脹させて又はいって得た物品の含有量が全重量の五十パーセント以上の調製食料品
ト 関税定率法別表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品

 三 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第三十条第三項の農林水産大臣が定めて告示する額は、一キログラムにつき二百九十二円とする。

 四 法第三十一条第三項及び第三十四条第一項の農林水産大臣が定めて告示する額は、別表第一の上欄の各号に掲げる米穀等の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額とする。

 五 令第十二条第二項第四号の農林水産大臣が指定するものは、次に掲げるものとする。

イ メスリン粉及びライ小麦粉
ロ ライ小麦のひき割りしたもの及びミール
ハ 小麦、大麦、はだか麦又はライ小麦のペレット
ニ 小麦、大麦、はだか麦又はライ小麦のロールにかけ又はフレーク状にしたもの
ホ 関税定率法別表第一一〇四・二九号の一及び三に掲げるその他の加工穀物
ヘ 米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八十五パーセントを超えるものであって、次のいずれかに該当するもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(1) 米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、小麦産品又は大麦産品が最大の重量を占めるもの
(2) 米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるものであって、小麦でん粉を含有するもの
ト 小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(はだか麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいって得た物品の含有量が全重量の五十パーセント以上の調製食料品
チ 粒状の小麦、大麦、はだか麦又はライ小麦であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの
リ 関税定率法別表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBに掲げる調製食料品

 六 法第四十二条第三項の農林水産大臣が定めて告示する額は、別表第二の上欄の各号に掲げる麦の区分及び同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

 七 法第四十三条第三項及び第四十五条第一項の農林水産大臣が定めて告示する額は、別表第三の上欄の各号に掲げる麦等の区分及び同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。ただし、平成十九年四月一日以降において、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする別表第三の上欄の各号に掲げる麦等を輸入する場合においては、一キログラムにつき〇円とする。

 八 法第四十六条第三項の農林水産大臣が定めて告示する額は、次に掲げる額とする。

イ 別表第一の上欄の各号に掲げる米穀等(米穀を除く。)にあっては、当該米穀等の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額
ロ 別表第三の上欄の各号に掲げる麦等(小麦、大麦及びはだか麦を除く。)にあっては、当該麦等の区分及び同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める額
(平七農水告一六八七・平七農水告二〇三五・平八農水告一〇六四・平一〇農水告七六六・平一〇農水告一〇三四・平一一農水告五四〇・平一二農水告一一九九・平一二農水告一四七七・平一二農水告一六二七・平一三農水告一三四二・平一五農水告一四六六・平一五農水告一五三七・平一六農水告六九〇・平一六農水告七二五・平一六農水告二一九二・平一八農水告八九六・平一九農水告二六五・平二八農水告一五〇五・平三〇農水告二六六二・一部改正)

附則抄

1 法附則第四条の規定により読み替えられた法第六十二条第一項の政府が指定する者は、米穀の加工又は米穀を原料若しくは材料とする製品の製造を業とする者又はその組織する団体で、農林水産大臣が適当と認めるものとする。

改正文・附則 (平成七年一〇月二三日農林水産省告示第一六八七号) 抄
1 平成七年十一月一日から施行する。
2 平成七年産の米穀についての改正後の平成七年三月二十七日農林水産省告示第四百五十七号の六の規定の適用については、同六中「生産年の翌年の三月三十一日(同月二十二日以後法第五条第三項の規定により承認された増加の変更に係る米穀を売り渡そうとする場合にあっては、当該承認を受けた日から起算して十日を経過した日)」とあるのは、「千葉県、新潟県、富山県、石川県及び福井県の区域内で生産される米穀にあっては平成八年四月十五日(同月六日以後法第五条第三項の規定により承認された増加の変更に係る米穀を売り渡そうとする場合にあっては、当該承認を受けた日から起算して十日を経過した日)とし、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、長野県、三重県、滋賀県及び島根県の区域内で生産される米穀にあっては平成八年五月十五日とし、その他の都府県の区域内で生産される米穀にあっては平成八年五月三十一日」とする。

改正文 (平成一一年三月三一日農林水産省告示第五四〇号) 抄
平成十一年四月一日から施行する。

改正文 (平成一二年一二月四日農林水産省告示第一四七七号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。

改正文 (平成一三年一〇月二日農林水産省告示第一三四二号) 抄
平成十四年一月一日から施行する。

改正文 (平成一五年九月一八日農林水産省告示第一四六六号) 抄
平成十五年十一月一日から施行する。

改正文 (平成一六年三月三〇日農林水産省告示第七二五号) 抄
平成十六年四月一日から施行する。

附則 (平成一九年三月一三日農林水産省告示第二六五号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、九の改正規定中「とする。」の下に「ただし、平成十九年四月一日以降において、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする別表第三の上欄の各号に掲げる麦等を輸入する場合においては、一キログラムにつき〇円とする。」を加える部分は、公布の日から施行する。

附則 (平成二八年七月二八日農林水産省告示第一五〇五号)
この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年一二月一〇日農林水産省告示第二六六二号)
この告示は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

別表 

別表第一
(平一一農水告五四〇・平二八農水告一五〇五・一部改正) 

品名 金額
一 米穀のロールにかけ又はフレーク状にしたもの
関税定率法別表第一一〇四・二九号の二に掲げるその他の加工穀物
粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
米穀を単に膨脹させて又はいって得た物品の含有量が全重量の五十パーセント以上の調製食料品
関税定率法別表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品
一キログラムにつき二九二円
二 米穀粉
米穀のひき割りしたもの及びミール
米穀のペレット
米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八十五パーセントを超え、かつ、米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、米穀産品が最大の重量を占めるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
一キログラムにつき三二一円

 

別表第二

品名  金額     
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの 平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの 平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの 平成一二年四月一日以後に輸入されるもの
一 小麦 一キログラムにつき五一円七〇銭 一キログラムにつき五〇円四〇銭 一キログラムにつき四九円一〇銭 一キログラムにつき四七円八〇銭 一キログラムにつき四六円五〇銭 一キログラムにつき四五円二〇銭
二 大麦及びはだか麦 一キログラムにつき三三円一〇銭 一キログラムにつき三二円二〇銭 一キログラムにつき三一円三〇銭 一キログラムにつき三〇円四〇銭 一キログラムにつき二九円五〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭

 

別表第三
(平一三農水告一三四二・平二八農水告一五〇五・平三〇農水告二六六二・一部改正)

 

品名  金額     
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの 平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの 平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの 平成一二年四月一日以後に輸入されるもの
一 小麦
メスリン及びライ小麦
一キログラムにつき五一円七〇銭 一キログラムにつき五〇円四〇銭 一キログラムにつき四九円一〇銭 一キログラムにつき四七円八〇銭 一キログラムにつき四六円五〇銭 一キログラムにつき四五円二〇銭
二 大麦及びはだか麦  一キログラムにつき三三円一〇銭 一キログラムにつき三二円二〇銭 一キログラムにつき三一円三〇銭 一キログラムにつき三〇円四〇銭 一キログラムにつき二九円五〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭
三 小麦粉
メスリン粉及びライ小麦粉
小麦のひき割りしたもの及びミール
ライ小麦のひき割りしたもの及びミール
小麦又はライ小麦のペレット
関税定率法別表第一一〇四・二九号の一に掲げるその他の加工穀物
米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超え、かつ、米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、小麦産品が最大の重量を占めるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) 
一キログラムにつき七二円一〇銭 一キログラムにつき七〇円二〇銭 一キログラムにつき六八円三〇銭 一キログラムにつき六六円四〇銭 一キログラムにつき六四円五〇銭 一キログラムにつき六二円六〇銭
四 大麦粉及びはだ
か麦粉
大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
大麦又ははだか麦のペレット
米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超え、かつ、米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、大麦産品が最大の重量を占めるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) 
一キログラムにつき五九円五〇銭 一キログラムにつき五八円 一キログラムにつき五六円五〇銭 一キログラムにつき五五円 一キログラムにつき五三円五〇銭 一キログラムにつき五二円
五 大麦又ははだか麦のロールにかけ又はフレーク状にしたもの 一キログラムにつき六六円三〇銭 一キログラムにつき六四円六〇銭 一キログラムにつき六二円九〇銭 一キログラムにつき六一円二〇銭 一キログラムにつき五九円五〇銭 一キログラムにつき五七円八〇銭
六 小麦又はライ小麦のロールにかけ又はフレーク状にしたもの 一キログラムにつき九二円六〇銭 一キログラムにつき九〇円二〇銭 一キログラムにつき八七円八〇銭 一キログラムにつき八五円四〇銭 一キログラムにつき八三円 一キログラムにつき八〇円六〇銭
七 関税定率法別表第一一〇四・二九号の三に掲げるその他の加工穀物 一キログラムにつき八二円九〇銭 一キログラムにつき八〇円八〇銭 一キログラムにつき七八円七〇銭 一キログラムにつき七六円六〇銭 一キログラムにつき七四円五〇銭 一キログラムにつき七二円四〇銭
八 小麦でん粉
米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超え、かつ、米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるものであって、小麦でん粉を含有するもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
一キログラムにつき一一四円一〇銭 一キログラムにつき一一一円二〇銭 一キログラムにつき一〇八円三〇銭 一キログラムにつき一〇五円四〇銭 一キログラムにつき一〇二円五〇銭 一キログラムにつき九九円六〇銭
九 小麦又はライ小麦を単に膨脹させて又はいって得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
粒状の小麦又はライ小麦であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの
関税定率法別表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる調製食料品 
一キログラムにつき六七円三〇銭 一キログラムにつき六五円六〇銭 一キログラムにつき六三円九〇銭 一キログラムにつき六二円二〇銭 一キログラムにつき六〇円五〇銭 一キログラムにつき五八円八〇銭
十 大麦又ははだか麦を単に膨脹させて又はいって得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
粒状の大麦又ははだか麦であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの
関税定率法別表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる調製食料品
一キログラムにつき四二円九〇銭 一キログラムにつき四一円八〇銭 一キログラムにつき四〇円七〇銭 一キログラムにつき三九円六〇銭 一キログラムにつき三八円五〇銭 一キログラムにつき三七円四〇銭

 

 

 

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