【特集】
 
金融商品取引法制の概要について(第1回)

 平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、6月14日に公布されました。
 これらの法律は、第38号で紹介した金融審議会金融分科会第一部会報告「投資サービス法(仮称)に向けて」(平成17年12月22日)を受け、証券取引法を改組して「金融商品取引法」(いわゆる投資サービス法)とする等の法整備を行うものです。これにより、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、貯蓄から投資に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指しています。
 この法整備の具体的な内容は、大きく分けて、
 (1)  投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
 (2)  開示制度の拡充
 (3)  取引所の自主規制機能の強化
 (4)  不公正取引等への厳正な対応
の4つの柱からなります。また、これらの内容については、「包括化・横断化」、「柔軟化(柔構造化)」、「公正化・透明化」及び「厳正化」がキーワードになります。
 今号から3回にわたって、今回の法整備の内容を紹介します。

 また、証券取引法等の一部を改正する法律のうち、開示書類の虚偽記載等及び不公正取引の罰則の強化等に係る規定については、公布の日から起算して20日を経過した日である平成18年7月4日に施行されました。これらの規定の施行に伴い、証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)等を改正し、所要の規定の整理を行った内容を後半で紹介します。
 
.投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
 
(1)  「証券取引法」から「金融商品取引法」へ
 
 今回の法整備では、現行の縦割り業法を見直す観点から、金融先物取引法等の4法律を廃止し、証券取引法に統合します。また、投資信託及び投資法人に関する法律をはじめ89法律を改正しており、その改正規定の一部を証券取引法に統合します。
 これにより、証券取引法は、従来よりも幅広い金融商品を対象とする法律となることから、その題名についても「金融商品取引法」へと改めます。
(※) 以下では、それぞれ「証取法」「金商法」と略します。
 併せて、規制対象となる業者の法律上の名称を「証券会社」から「金融商品取引業者」へ、取引所の法律上の名称を「証券取引所」から「金融商品取引所」へと改めます。(なお、これらはあくまでも法律上の名称であり、証券会社や証券取引所は、引き続き、現在と同様の名称を使用することができます。)
 
 
(参考)今回の法整備により改廃される法律
【廃止される法律】
 外国証券業者に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法
【改正される主な法律】
 証券取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、商工組合中央金庫法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品取引所法、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、不動産特定共同事業法、保険業法、農林中央金庫法、信託業法、宅地建物取引業法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、金融商品の販売等に関する法律

(2)

 規制対象商品の拡大
 近年、金融技術の進展等を背景として、証取法その他の既存の利用者保護法制の対象となっていない金融商品が出現しており、利用者被害が生じている事例もみられます。金商法では、こうした既存の利用者保護法制の「すき間」を埋める観点から、次のように、規制対象商品の拡大を図っています。
 
)有価証券の範囲の拡大
 現行の証取法の規制対象商品である「有価証券」の範囲を拡大し、例えば、信託受益権の全般を有価証券とみなし(金商法2条2項1号・2号)、また、いわゆる集団投資スキーム(ファンド)の持分を包括的に有価証券と位置づけることとします(2条5号・6号)。
)規制対象となるデリバティブ取引の範囲の拡大
 現行の証取法では有価証券関連の「デリバティブ取引」のみが規制対象とされていますが、金商法では、現行では金融先物取引法の対象である取引(例えば、外国為替証拠金取引)をはじめ、幅広い資産・指標に関する取引や様々な類型の取引を規制対象とします。いわゆる通貨・金利スワップ取引や天候デリバティブ取引についても、規制対象となります。(2条20項〜25項)
 
 
   
 
(参考)集団投資スキームの包括的な定義について
 金融商品取引法では、
i ) 他者から金銭等の出資(拠出)を受け、
ii ) その財産を用いて事業を行い、
iii ) 当該事業から生じる収益等を出資者等に分配する
ような仕組み(集団投資スキーム)の持分を、有価証券と位置づけています。
 これは、民法上の組合契約その他いかなる法的形式によるかを問わず、また、出資を受けた金銭等を充ててどのような事業を行うのかを問わず、包括的な定義となっています。
 (その上で、出資者の全員が事業に関与しているものなど一定のものは、有価証券の定義から除外することとしています。)

(3)

 規制対象業務の横断化
 現行の証取法は、有価証券・デリバティブ取引に関する「販売・勧誘」業務を「証券業」と位置づけ、基本的に登録制により規制しています。金商法では、現行の縦割り業法を見直し、現行の証券業のほか幅広い業務を「金融商品取引業」と位置付け、登録制により横断的に規制することとします(金商法2条8項、29条)。
 
)「販売・勧誘」業務
 
 金商法では、前述(2)のように有価証券・デリバティブ取引の範囲を拡大することに伴い、例えば、現行では金融先物取引法で規制されている金融先物取引業を統合するなど、規制対象業務(金融商品取引業)の範囲が拡大します。
 また、証取法では、有価証券の発行者自身による「販売・勧誘」(いわゆる自己募集)は規制対象とされていませんが、金融商品取引法では、集団投資スキームの持分等の自己募集について、新たに、規制対象業務と位置づけます(2条8項7号)。
)「投資助言」「投資運用」「顧客資産の管理」業務
 
 金商法では、有価証券・デリバティブ取引に関する「販売・勧誘」のほか、「投資助言」「投資運用」「顧客資産の管理」についても、本来業務として規制します。
 なお、集団投資スキームの財産を主として有価証券又はデリバティブ取引への投資として運用する業務(いわゆる自己運用)についても、規制対象となることを明確化しています(2条8項15号)。
 

(4)

 業務の内容に応じた参入規制の柔軟化
 金商法においては、前述(3)のように金融商品取引業を登録制により横断的に規制する一方で、業務内容の範囲に応じて金融商品取引業を区分し、各区分に応じて、例えば個人による参入の可否や財産的基礎要件など、参入規制(登録拒否要件)を定めています(金商法29条の4)。
 金融商品取引業者が、その行っている業務とは異なる区分の業務に参入しようとする場合は、変更登録の手続を受ける必要があります(31条4項)。
 







「第一種金融商品取引業」

流動性の高い有価証券の販売・勧誘や顧客資産の管理の業務等

「第二種金融商品取引業」

流動性の低い有価証券の販売・勧誘の業務等

「投資運用業」

投資運用に関する業務

「投資助言・代理業」

投資助言に関する業務等

   
 次号では、今回の法整備による「(1)いわゆる投資サービス法制の構築」のうち、業者が遵守すべき行為規制の整備
(5) 顧客の属性に応じた行為規制等の柔軟化
(6) 投資性の強い預金・保険等の取扱い
(7) 利用者保護のためのその他の制度整備
について紹介します。

証券取引法施行令の一部を改正する政令〜 証券取引法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う政令改正の概要 〜

 先の第164国会において成立(公布日 平成18年6月14日)した証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号。以下「改正法」といいます。)のうち、開示書類の虚偽記載等及び不公正取引の罰則の強化等に係る規定については、公布の日から起算して20日を経過した日である平成18年7月4日に施行されました。これらの規定の施行に伴い、証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)等を改正し、所要の規定の整理を行いました。
 政令の主な改正の概要は以下のとおりです。なお、今回の改正は、いずれも、上述の規定の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理及び形式的な変更に係るものです(いわゆる「ハネ改正」)。

(1)

 安定操作取引(証券取引法施行令第20条第1項、第21条)
 従来、証券取引法では、相場操縦行為やその一形態である安定操作取引では、有価証券の売買等、その委託等及び受託等が規制の対象とされていましたが、改正法では規制の対象として新たに有価証券の売買等の申込み行為(いわゆる「見せ玉」)を追加しました(改正法第159条第2項第1号、第3項)。
 上記のうちの安定操作取引に係る規定の改正(改正法第159条第3項)に伴って、証券取引法施行令における、安定操作取引をすることができる場合等に係る規定について、対象行為(同規定の要件を充たす場合のみできる行為)に有価証券の売買等の申込み行為を追加しました。

(2)

 証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任(証券取引法施行令第38条の2第1項)
 従来、証券取引法では、内閣総理大臣が公開買付け等に関する報告・資料提出命令等の権限を行使できる対象者は、公開買付け者又はその特別関係人その他の関係者とされていましたが、改正法では、この対象者の範囲を拡大し、参考人を追加しました(改正法第27条の22第1項、第2項)。
 これに伴って、証券取引法施行令における、証券取引等監視委員会への権限の委任に係る規定について、同規定が掲げる権限の対象者に参考人を追加しました。

(3)

 犯則事件の範囲(証券取引法施行令第45条)
 証券取引法上の、開示書類の虚偽記載等及び不公正取引に係る罰則を強化することに伴って、証券取引等監視委員会の職員が質問・検査等を行うことができる犯則事件の範囲についての規定の整理(「条番号のズレ」の整備)を行いました。


 今回の改正は、改正法の一部の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理及び形式的な変更に係るものであるため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません(行政手続法第39条第4項第8号)。


 詳しくは金融庁ホームページの「報道発表資料」から「証券取引法施行令の一部を改正する政令について」(平成18年6月23日)にアクセスしてください。

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