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竹島が韓国領であったとする証拠は無く、日本が実際に日本領土と考え、そのように扱ってきたことに他国がいかなる争いをも提起していない。 |
(2) |
竹島の島根県への編入については通告する義務はないのみならず、島根県告示は正式に公示されたものであり、当時の新聞にも報道されている。 |
(3) |
韓国は当時日本に対して抗議を行い得なかった立場にはなく(1904年に任命された大韓帝国政府の外交顧問は日本人ではなく米国人だった)、またそのことによって編入措置自体が無効となるものではない。 |
(4) |
竹島は日本によって平穏かつ公然と経営されていたのであり、日本が「暴力および貪欲により略取した地域」ではない。竹島の島根県への編入措置は、日本政府が近代国家として竹島を領有する意思を再確認したもので、それ以前に日本が竹島を領有していなかったことや、ましてや他国が竹島を領有していたことを示すものでは全くない。 |
(5) |
1946年1月29日付連合国最高司令官覚書(SCAPIN〔スキャピン〕677号)やマッカーサーラインを設定した覚書(同1033号)は、いずれもその中においてこれが占領下の暫定措置であり、いずれの条項も日本の領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨を明確にしている。さらに、1951年に韓国政府から米国政府に対し、日本が全ての権利・権原及び請求権を放棄する地域に竹島を明記するよう要請したが、米国政府は「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から島根県隠岐庁の管轄下にあり、この島はかつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見なせない」旨回答している。 |
との反論がありえ、以上のほとんどの点については外務省ホームページでも明らかにしている。