宮崎県庁ホームページへ 環境森林部インデックスへ 環境管理課インデックスへ 掲載日:2004年5月11日

「宮崎県公害防止条例の見直し素案」に対する県民意見募集手続の結果と御意見・御提言に対する宮崎県の考え方について

平成16年3月
宮崎県生活環境部
環境政策課
環境対策推進課

 宮崎県では、宮崎県公害防止条例の見直しに当たり、平成16年2月12日から平成16年3月12日の間、ホームページなどを通じ、県民の皆様に御意見等を募集いたしました。
 その結果、14名の方から計22件の貴重な御意見・御提言をいただきました。
 いただいた御意見等につきましては、環境審議会に報告するとともに、今後の検討に活かしていくよう努めてまいります。御協力ありがとうございました。
 いただきました御意見等の要旨及びそれに対する本県の考え方につきましては、以下のとおりです。

御意見等の要旨と県の考え方
御意見等の要旨 意見に対する県の考え方

1地球温暖化

省エネ機器設置に対する税制等の行政の支援があれば、さらに加速すると思われる。

 国の優遇税制において、石油代替エネルギーの導入に資する設備等について、取得年度の7%相当額の税額控除又は初年度30%の特別償却ができる制度や、省エネルギーに係る設備に対する補助制度などがありますので、今後とも県民の皆様に対し、これらの制度について、積極的にPRに努めていきます。

2廃棄物対策

ゴミを少しでも減らす運動を

 廃棄物の減量化については、県民一人ひとりができることから取り組むことが重要であり、こうした取組を促すための啓発に努めていきます。

3廃棄物対策

 企業は、(1)製品の製造にあたっては、焼却や埋立処分を行っても公害が発生しないような製品の製造に努めること。(2)処理方法を研究すること、あるいは、廃棄物となったものは企業が引き取って責任を持って処理すること等が必要

 事業者の責務として、「廃棄物の発生の抑制、資源の循環的な利用及び適正処理に配慮した製品の製造、販売に努めること」を掲げているところであり、御意見の内容はこの中に含まれるものと考えています。

4廃棄物対策

 犬等のペットの糞の放置禁止に罰則を設けて欲しい

 見直し素案における廃棄物に関する規定は、県民の自主的、自発的な取組を促すことを目的としていることから、罰則は設けないことにしています。

5廃棄物対策

 健康増進法が施行された現在、公共の場所での禁煙を最優先すべき。原案では、公共の場所でも喫煙できる場合を示していると解され、法の趣旨に反するので、次のように修正すべき。
 県民等は、次の場合喫煙しないように努めなければならない。

  1. 公共の場所にいるとき
  2. 歩行中のとき
  3. 上の1,2以外の場合でも、吸い殻入れが付近に設置されていなかったり、携帯していないとき
 見直し素案は、屋外での廃棄物散乱防止の観点から、いわゆる「ポイ捨て」につながりやすい道路や公園などでの喫煙を想定して規定しているものですので、趣旨の明確化を図りたいと考えています。
 御意見のとおり、室内又はこれに準ずる環境において、施設管理者が受動喫煙防止の措置を講ずることは、県民の健康増進を図る上で重要なことでありますので、別途、健康増進法の趣旨の徹底を図るため、普及啓発を行っているところです。御理解をお願いします。

6水環境・土壌環境の保全対策

 浄化槽設置者講習会は日曜日に開催して欲しい。

 浄化槽設置者講習会の開催日程については、受講者の方々の便宜を図る上で重要なことですので今後、検討していきたいと考えています。

7水環境・土壌環境の保全対策

 大淀川水系における上乗せ排水基準について昭和56年8月1日以前のでんぷん製造業を除いてはどうか。

 御意見を踏まえ、改正する方向で検討していきたいと考えています。

8水環境・土壌環境の保全対策

 大淀川水系における上乗せ排水基準について現行の25m3を15m3に強化してはどうか。

 平成12年度における大淀川上流域(都城市)での汚濁負荷量のうち、産業系が占める割合は全体の7%、生活系が47%となっています。
 (第2次宮崎県生活排水対策総合基本計画資料編)
 また、平成14年度の公共用水域の常時監視の結果では、大淀川水系は全て環境基準を達成しています。
 これらのことから、引き続き、生活排水対策を進めていくことが重要と考えています。

9水環境・土壌環境の保全対策

 合併処理浄化槽の面的整備を推進すべきである。

 県としては、生活排水処理施設の整備の重要性は認識しているところであり、今後とも市町村と連携をとって推進していくこととしています。

10化学物質対策

 指定化学物質取扱事業者は、その事業活動を行うにあたっては、環境への負荷を継続的に低減するよう努めるべきである。

 PRTR法において、既に、指定化学物質等取扱事業者に対し、指定化学物質の環境への排出抑制が義務づけられていますので、条例で法と同じ規定を定めることについては難しいと考えています。

11光害

 光害対策を高く評価する。

12光害

 光害について是非条例化してほしい。

13光害

 サーチライト規制について大賛成。

14光害

 サーチライトを上空に向けて照射禁止を。

15光害

 上方光束が過剰の場合も対象として欲しい。

16光害

 可能であれば罰則も設けて欲しい。

17光害

 必要な明かりには適正な秩序を、必要のない明かりは作らせないようにお願いします。

 現在、国会に「景観形成促進法案」が上程されており、同法案には、基本理念や景観計画の策定、景観形成のための規制などが盛り込まれているようですので、国会審議の動向を見守っていきたいと考えています。
 なお、投光器の使用禁止については、条例に盛り込む方向で検討していきたいと考えています。

18環境教育

 光害の教育啓蒙について県等が取り組むという文言を入れてほしい。

19環境教育

 子供達への環境教育が大事だ。

 環境教育については、環境基本条例に規定しているほか、環境学習基本指針を定めて積極的に推進しています。
 今回の御意見については、環境教育に係る施策を展開していく上での参考とさせていただきたいと考えています。

20責務

 県、事業者、県民の責務も明記した方がよいのでは。

 県、事業者、県民の責務については、各章に明記することとしています。
 また、県の支援については、環境基本条例に次のように規定しています。

環境基本条例
(県民等の自発的な活動の促進)
第十九条 県は、県民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動再生資源に係る回収活動、河川浄化活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

21その他

 下水道料金や排水基準、産廃税など事業者は負担を強いられているので、一般消費者に対しても環境保全に関する費用を負担し意識付けをするべき。

 県民の皆様に対しては、引き続き、環境の保全について様々な啓発事業を実施していく予定としています。
 また、環境保全に関する費用負担としては、環境省において温暖化対策税の検討、県においては森林環境税(仮称)の研究を進めているところです。

22その他

 御池野鳥の森の保護充実と一ツ瀬川河口中州を聖域に。

 平成16年から、稀少動植物の保護対策を総合的に検討するとともに、稀少動植物の保護を目的とした条例の制定を検討することにしています。
 今回の御意見については、検討を進める上での参考とさせていただきたいと考えています。

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