報道資料
平成14年1月16日
総務省




「2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化」、「準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムの導入」及び「PHS及びデジタルコードレス電話の技術的条件の改正」に向けて

(電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正案並びに周波数割当計画の一部変更案に係る電波監理審議会答申及び変更案等に対する意見募集の結果について)



  総務省は、本日、電波監理審議会(会長:辻井 重男 中央大学理工学部教授・研究開発機構長)から電波法施行規則等の一部を改正する省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案について、概ね適当であるが、規定の明確化のため一部修正することが適当である旨の答申を受けました。
 また、本件改正案については、昨年11月21日(水)から12月19日(水)まで意見を募集したところ、9件のご意見をいただき、本件改正案が施行された場合に制定・改廃が必要となる告示案についても、同年12月3日(月)から25日(火)まで意見を募集したところ、2件のご意見をいただきました。
 総務省としては、本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、無線設備規則第7条第15項について一部修正を行った上で、関係省令及び告示を速やかに公布・施行する予定です。
 なお、意見募集の結果等、各案件の詳細については、別紙及びをご参照ください。また、本答申における修正意見の概要については別紙3をご参照ください。


関係報道資料:

 「2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化」、「準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムの導入」及び「PHS及びデジタルコードレス電話の技術的条件の改正」に係る電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正案並びに周波数割当計画の一部変更案に対する意見の募集http://www.soumu.go.jp/s-news/2001/011121_8.html (平成13年11月21日発表)


 「2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化」、「準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムの導入」及び「PHS及びデジタルコードレス電話の技術的条件の改正」のための告示案に対する意見の募集http://www.soumu.go.jp/s-news/2001/011203_1.html (平成13年12月3日発表)


連絡先:

2.4GHz帯準ミリ波帯
担 当 総合通信基盤局電波部移動通信課
山内無線局検査官
徳生システム開発係長
総合通信基盤局電波部移動通信課
山内無線局検査官
石田システム企画係長
住 所〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
TEL03-5253-589403-5253-5894
FAX03-5253-594603-5253-5946



PHS及びデジタルコードレス周波数割当計画
担 当 総合通信基盤局電波部移動通信課
山内無線局検査官
齋田第二技術係長
総合通信基盤局電波部電波政策課
鳥越周波数調整官
木村第一計画係長
住 所〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
TEL03-5253-589603-5253-5875
FAX03-5253-594603-5253-5940






別紙1

2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化に向けて



(電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正案並びに周波数割当計画の一部変更案に係る電波監理審議会答申及び改正省令案/改正告示案に対する意見募集の結果について)

背景

 2.4GHz帯の周波数は、小電力データ通信システム(無線LAN)、移動体識別システム、アマチュア無線等の無線局に使用されているほか、電子レンジをはじめとした各種産業科学医療用(ISM)機器に利用されています。
 現在、小電力データ通信システムについては、無線インターネットアクセスの需要の増大に伴い、より大容量のデータ伝送技術等の開発・検討が行われています。また、移動体識別システムについても、外部からの電波の障害を受けにくい、耐干渉性に優れた新たな方式を国際的な標準とする検討がなされています。このような状況から、産業界からも、これらのシステムの高度化について大きな期待が寄せられています。
 このような状況を踏まえ、情報通信審議会が平成13年9月25日に答申した「2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化に必要な技術的条件」を受け、平成13年11月21日(水)、「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更案」について電波監理審議会に諮問いたしました。
 また、本省令案等について平成13年11月21日(水)から同年12月19日(水)まで意見を募集したところ、5件のご意見をいただきました。
 さらに、本省令案等が施行された際に改正が必要となる告示案について、平成13年12月3日(月)から同年12月25日(火)まで意見を募集したところ、1件のご意見をいただきました。
 本日、電波監理審議会より、本件に係る省令案等について諮問のとおり改正することが適当とする旨の答申をいただいたものです。
 本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、関係省令及び告示を速やかに公布・施行する予定です。

主な改正点

電波法施行規則
免許を要しない無線局の規定関連(施行規則第6条第4項第2号)
 2.4GHz帯を使用する移動体識別用の特定小電力無線局について、新たに周波数ホッピング方式の利用を可能とするため、周波数範囲の改定を行います。

無線設備規則
移動体識別の無線設備の技術的条件関連(設備規則第7条、第9条の4、第14条、第24条、第49条の14及び別表第1号)
 2.4GHz帯を使用する移動体識別用の特定小電力無線局について、新たに周波数ホッピング方式の利用を可能とするため、技術基準の改定を行います。

小電力データ通信システムの無線設備の技術的条件関連(設備規則第49条の20及び別表第1号)
 小電力データ通信システムに直交周波数分割多重(OFDM)方式を導入するとともに、所定の指向特性を有する高指向性アンテナの使用を可能とするため、技術基準の改定を行います。

周波数割当計画
移動体識別用特定小電力無線局の周波数関連(別表6-3-2-7)
 従来の方式に加えて、周波数ホッピング方式を使用するものに新たに割当て可能とする周波数を定めます。

その他の告示関連
「別に定める特定小電力無線局の無線設備及び占有周波数帯幅の許容値を定める件」の一部改正 [平成元年郵政省告示第51号:平成元年1月27日制定]
 周波数ホッピング方式を用いる移動体識別システムの占有周波数帯の許容値を定めます。

「別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件」の一部改正 [平成元年郵政省告示第50号:平成元年1月27日制定]
 周波数ホッピング方式を用いる移動体識別システムの周波数の許容偏差を定めます。

「特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件」の一部改正 [平成元年郵政省告示第42号:平成元年1月27日制定]
 周波数ホッピング方式を用いる移動体識別システムの周波数及び空中線電力を定めます。

「端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件」の一部改正 [平成6年郵政省告示第72号:平成6年2月4日制定]
 2.4GHz帯を使用する小電力データ通信システムの無線設備を、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備として定めます。


意見募集の結果

(1) 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の改正案並びに周波数割当計画の一部変更案について
 「2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化」に係る無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の改正案並びに周波数割当計画の一部変更案について、平成13年11月21日(水)から同年12月19日(水)まで意見を募集したところ、5件の意見が提出されました。意見の概要及び総務省の考え方は以下のとおりです。

意見の概要考え方
アマチュア無線側で混信を避ける手段を確保するために、アマチュア無線の使用区分を2,427MHzから2,450MHzまでについて全電波型式に拡張してはどうか。
 (埼玉県 個人)
今回の意見募集の対象となっている変更案への直接のご意見ではございませんが、関連施策に対する参考意見として承ります。
(1)一カ所に設置できる高指向性アンテナを二基以内に制限してはどうか。
(2)高指向性アンテナの使用を、2,450MHzから2,483.5MHzに限ってはどうか。
 (東京都 個人)
(1)高指向性アンテナは、過疎地等における長距離通信や他無線局との干渉回避の手段として活用することが期待されており、設置について一律に制限を課すことについては、ユーザーの利便性やシステム構成の柔軟性の確保の観点から現時点では適当でないと考えます。
 一方、高指向性アンテナを一ヶ所において多方向に向けて設置し運用することについては、情報通信審議会の答申においても他の無線局との共用の観点から望ましくないとされており、混信等の防止にあたり、運用者の理解及び関係者間の協調が重要であると考えます。
(2)使用周波数帯については、無線LANシステムのチャンネル構成の柔軟性や国際標準規格との整合性等の観点から、原案とおりとするのが適当であると考えます。
(1)2,400MHzから2,405MHzは、アマチュア衛星通信に用いられていることから、特定小電力無線局に認める周波数から除外するべき。
(2)混信・妨害についての確認ができる技術的な措置を求めるべき。
 (東京都 個人)
今回、2,400MHzから2,483.5MHzの周波数帯を割当て可能とする無線システムは、周波数ホッピング方式を使用する移動体識別システムに限定されます。同システムは、主に工場内での物流管理や空港での荷貨物管理等への活用が期待されますが、利用場所及び使用形態が比較的限られることが想定されており、情報通信審議会答申に従った原案の周波数及び技術基準により同周波数帯を使用する他のシステムとの共用が可能と考えます。したがって、周波数有効利用の観点から、原案のとおりとすることが適当と考えます。
(1)2.4GHzの干渉問題に関するPRをすべき。
(2)干渉が起きたときの解決事例の蓄積とPRを行うべき。
(3)4.9GHz及び26GHzの利用を奨励してはどうか。
 (神奈川県 個人)
1)  (2)混信等の防止にあたっては、運用者の理解及び関係者間の協調が重要であると考えており、今後関係機関等への周知を図ってまいります。
3)今回の変更案への直接のご意見ではございませんが、関連施策に対する参考意見として承ります。
改正の結果、無線局の意識希薄なユーザーによってアマチュア局の無線活動が阻害されることのないよう適宜の措置をお願いしたい。
 (福岡県 個人)
今回変更の対象となっている技術基準については、情報通信審議会においてアマチュア無線を含む他システムとの共存を考慮して検討がなされております。また、混信等の防止にあたっては、運用者の理解及び関係者間の協調が重要であると考えます。


(2) 告示案について
 「2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化」のための告示改正案について、平成13年12月3日(月)から同年12月19日(火)まで意見を募集したところ、1件の意見が提出されました。意見の概要及び総務省の考え方は次のとおりです。

意見の概要考え方
(1)特定小電力無線局に使用する周波数のうち、2,400MHzから2,425MHzを屋内使用に限ることとしてはどうか。



(2)アマチュア無線に2,390MHzから2,400MHzを割り当ててはどうか。
 (新潟県 個人)
1)今回、2,400MHzから2,483.5MHzの周波数帯を割当て可能とする無線システムは、周波数ホッピング方式を使用する移動体識別システムに限定されます。同システムは、主に工場内での物流管理や空港での荷貨物管理等への活用が期待されますが、利用場所及び使用形態が比較的限られることが想定されており、情報通信審議会答申に従った原案の周波数及び技術基準により同周波数帯を使用する他のシステムとの共用が可能と考えます。したがって、周波数有効利用の観点から、原案のとおりとすることが適当と考えます。
2)今回の意見募集の対象となっている告示改正案への直接のご意見ではございませんが、今後の参考とさせていただきます。






別紙2

準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムの導入に向けて



(電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正案並びに周波数割当計画の一部変更案に係る電波監理審議会答申及び改正省令案/制定・改正告示案に対する意見募集の結果について)

背景

 近年のコンピュータネットワークに対するユーザニーズの高度化・多様化に伴い、無線アクセスネットワークについても、現在実用化されているものよりもさらに高度化させたシステムの導入が期待されています。
 準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムは、100Mbit/s以上の速度によるデータ伝送が可能であり、オフィスや家庭内における高速無線LAN、無線アクセス及びAV機器等の情報家電やパーソナルコンピュータ等を接続する無線ホームリンクを実現するシステムであり、関係機関ではその実現に向けた研究開発が行われています。
 以上の状況を踏まえ、情報通信審議会が平成13年9月25日に答申した「準ミリ波帯を使用する広帯域移動アクセスシステムの技術的条件」を受け、平成13年11月21日(水)、「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更案」について電波監理審議会に諮問いたしました。
 また本省令案等について平成13年11月21日(水)から平成13年12月19日(水)まで意見を募集しましたが、本件に係る意見の提出はありませんでした。
 さらに、本省令案等が施行された際に制定及び改正が必要となる告示案について、平成13年12月3日(月)から平成13年12月25日(火)まで意見を募集しましたが、本件に係る意見の提出はありませんでした。
 本日、電波監理審議会より、本件に係る省令案等について諮問のとおり改正することが適当とする旨の答申をいただいたものです。
 本件答申を踏まえ、関係省令及び告示を速やかに公布・施行する予定です。

2.主な改正点

電波法施行規則
免許を要しない無線局の規定関連(施行規則第6条第4項)
 準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムを免許を要しない小電力データ通信の無線局とし、当該無線局の周波数範囲の追加を行います。   
小電力データ通信システムの無線局には、2.4GHz帯の周波数を使用するもの及び5.2GHz帯の周波数を利用するものがあります。

無線設備規則
小電力データ通信システムの無線設備の技術的条件関連(設備規則第7条、第49条の20、別表第1号及び別表第2号)
 準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムを導入するために技術基準を整備します。

特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
(証明規則第2条、第8条、別表第3号及び別表第5号)
 準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムの無線設備を特定無線設備とし、第一種特定無線設備として区分するとともに、特性試験項目を規定します。

周波数割当計画
小電力データ通信システムの無線局の周波数関連(周波数割当表第3表、別表6-3-4)
 準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムに割当て可能とする周波数を定めます。

その他の告示関連
「電波法施行規則第六条第四項第四号(4)に規定する周波数を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件」の制定
 準ミリ波帯の周波数を利用する広帯域移動アクセスシステムの技術的条件のうち、キャリアセンス機能及び周波数選択機能の技術的条件に関する規定を制定します。

「端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件」の一部改正 [平成6年郵政省告示第424号:平成6年7月28日制定]
 準ミリ波帯の周波数を利用する広帯域移動アクセスシステムの端末設備に求められる技術的条件に関する規定を改正します。







別紙3

PHS及びデジタルコードレス電話の技術的条件の改正に向けて



(電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正案並びに周波数割当計画の一部変更案に係る電波監理審議会答申及び改正省令案/改正告示案に対する意見募集の結果について)

背景

 PHSは、平成7年(1995年)のサービス開始以来、簡便かつ低廉な移動通信手段として都市部を中心に普及し、携帯電話とともに、国民生活に密着した情報通信手段として定着しています。
 PHSについては、インターネットアクセスを中心としたデータ通信トラヒックが増加している状況にあり、今後ともモバイルインターネットアクセスの手段として利用の拡大が見込まれるほか、データ通信を中心に引き続き通信トラヒックが増加していくものと考えられ、多様化・高度化するユーザニーズに的確に対応していくため、サービスの一層の高度化に向けた新たな技術の導入等についての検討が必要となっています。また、PHSは第3世代移動通信システム(IMT-2000)と周波数が隣接していることから、PHSの高度化に当たっては、干渉軽減方策の検討を行うことも求められています。
 このような状況を踏まえIMT-2000との共存下におけるPHSの高度化方策について、情報通信審議会から平成13年6月25日に答申を受け、平成13年11月21日(水)、「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更案」について電波監理審議会に諮問いたしましたが、電波監理審議会より、本件に係る省令案等は概ね適当であるが、規定の明確化のため一部修正することが適当である旨の答申をいただいたものです。
 また、本省令案等について平成13年11月21日(水)から平成13年12月19日(水)まで意見を募集したところ、4件のご意見をいただきました。さらに、本省令案等が施行された際に制定、改正及び廃止が必要となる告示案について、平成13年12月3日(月)から平成13年12月25日(火)まで意見を募集したところ、1件のご意見をいただきました。
 本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、省令案のうち無線設備規則第7条第15項については一部修正を行った上で、関係省令及び告示を速やかに公布・施行する予定です。

主な改正点

電波法施行規則
免許を要しない無線局の規定関連(施行規則第6条)
 デジタルコードレス電話の無線局の高度変調方式の導入等に伴う型式の追加並びにPHS陸上移動局の高度変調方式の導入等に伴う型式の追加及び周波数帯の変更を行います。

無線設備規則
デジタルコードレス電話及びPHSの無線設備の技術的条件の変更(設備規則第7条、第49条の8の2、第49条の8の3、別表第1号、別表第2号)
 デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの無線局の無線設備について、スプリアス発射の強度の許容値の変更、変調方式の追加、空中線絶対利得の変更等の技術基準の整備及び改定を行います。また、デジタルコードレス電話のレピータの使用を可能とするための技術基準を整備します。

特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
PHSの無線設備の表示の様式(証明規則別表第5号)
 新基準のPHSについて、技術基準適合証明の新たな表示を規定します。

周波数割当計画
PHSの無線局の周波数関連(周波数割当表第2表、別表6-3-6)
 PHSの高度化及びPHSとIMT-2000との共存を可能とするため、PHSに割当て可能な周波数帯を変更します。

(経過措置)
PHSの制御チャネルの移行及び周波数帯の変更のための経過措置を約10年間(平成24年5月末まで)設けます。

その他の告示関連
「無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性」の一部改正 [昭和61年郵政省告示第395号:昭和61年5月27日制定]
 PHS局の受信設備に関する規定を改正します。

「デジタルコードレス電話の無線局及びPHS移動局が使用する電波の型式及び用途、一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下又は一、九一五・八五MHz以上一、九一八・二五MHz以下であって総務大臣が別に告示する周波数及びPHS移動局が使用する電波のうち、使用できない電波として除外された周波数」の制定[平成10年郵政省告示第50号:平成10年2月17日制定は廃止]
 デジタルコードレス電話及びPHS移動局の無線局の制御チャネル及び通話チャネルの周波数及び電波の型式、PHS移動局が使用する電波のうち使用できない電波として除外された周波数等についての規定を制定します。

「デジタルコードレス電話の無線局又はPHS局に使用する無線設備の技術的条件等」の一部改正 [平成10年郵政省告示第612号:平成10年12月25日制定]
 デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局の無線設備に求められる技術的な条件に関する規定を改正します。



意見募集の結果

(1) 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の改正案並びに周波数割当計画の一部変更案について
 「PHS及びデジタルコードレス電話の技術的条件の改正」に係る電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の改正案並びに周波数割当計画の一部変更案について、平成13年11月21日(水)から同年12月19日(水)まで意見を募集したところ、4件の意見が提出されました。意見の概要及び総務省の考え方は次のとおりです(提出順)。

意見の概要考え方
デジタルコードレス電話の中継機の制度化に賛成
 (ミヨシ電子株式会社)

省令案に賛成
 (三洋テレコミュニケーションズ株式会社)

省令改正は、周波数有効利用の観点からも賛成。PHS事業、IMT-2000事業への影響を考慮しつつ、できる限り早期に干渉関係の解消が図られることを希望する。
 (株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)

(1)制御チャネルの移行開始時期については、できる限りの前倒しが可能となるよう引き続き行政当局の指導・支援をお願いしたい。  改正案では、平成24年5月末までに移行を完了するよう所要の規定を定めています。別途改正中の告示案により、制御チャネルの移行先となる通話チャネルの使用を平成21年5月末までとして、PHS事業者が移行期限よりも前に移行を開始することが可能となるよう規定を設けています。
 新制御チャネルに対応したPHS端末の普及状況やPHS事業者の対応状況等を踏まえ、今後、必要な措置を検討していきたいと考えます。
(2)PHS事業者の経営負担増等の理由により、前倒しが困難な場合には、今後の周波数需要動向をみつつ国際的に貴重なIMT-2000共通帯域であるガードバンドの早期使用や、代替割当周波数帯等の検討を平行して進めてほしい。  PHSとIMT-2000の共存の観点から、制御チャネル移行前にガードバンドを使用することは現時点では想定していません。上記(1)における検討等を踏まえた上での、将来的な課題と考えています。
 代替周波数の割当については、IMT-2000の周波数使用状況等により必要が生じた場合に検討することとします。
省令改正の早期の実現を希望
 (ディーディーアイポケット株式会社)
所要の手続きを速やかに進めて参ります。


(2) 告示案について
 「PHS及びデジタルコードレス電話の技術的条件の改正」に係る告示案について、平成13年12月3日(月)から同年12月25日(火)まで意見を募集したところ、個人より1件の意見が提出されました。意見の概要及び総務省の考え方は次のとおりです。

意見の概要考え方
 変調の多値化に伴い増幅器のより高い線形性が要求されます。隣接チャネル漏洩電力の基準はこれについて考慮されておらず、絶対値規格のままとなっており、高速化に対応する端末や基地局のコスト増大の要因となるものと危惧します。
 現行の廉価な通信コストが廉価な端末や基地局により実現されていることを考慮すると、現行より更に高い線形性等が要求されることがないよう、相対値の隣接チャネル漏洩電力を定義すべきものと考えます。
 (岐阜県 個人)
 隣接チャネル漏洩電力は、隣接する周波数を使用する他のPHSの通信に妨害を与えないために規定されているものです。このため、変調方式や空中線電力の違いによって規定値を変えることは適当でないと考えます。

省令案の修正について

 電波監理審議会の答申において、改正省令案は概ね適当であるが、デジタルコードレス電話及びPHSのスプリアス発射の強度の許容値に関する改正規定(無線設備規則第7条第15項)の表現が解釈上の疑義を生じるおそれがあることから規定の趣旨に合わせて修正することが適当である旨の意見が添えられております。総務省としては、この答申を尊重し、省令案を一部修正した上で公布・施行する予定です。


戻る