「2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化」、「準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムの導入」及び「PHS及びデジタルコードレス電話の技術的条件の改正」に向けて
(電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正案並びに周波数割当計画の一部変更案に係る電波監理審議会答申及び変更案等に対する意見募集の結果について)
総務省は、本日、電波監理審議会(会長:辻井 重男 中央大学理工学部教授・研究開発機構長)から電波法施行規則等の一部を改正する省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案について、概ね適当であるが、規定の明確化のため一部修正することが適当である旨の答申を受けました。 また、本件改正案については、昨年11月21日(水)から12月19日(水)まで意見を募集したところ、9件のご意見をいただき、本件改正案が施行された場合に制定・改廃が必要となる告示案についても、同年12月3日(月)から25日(火)まで意見を募集したところ、2件のご意見をいただきました。 総務省としては、本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、無線設備規則第7条第15項について一部修正を行った上で、関係省令及び告示を速やかに公布・施行する予定です。 なお、意見募集の結果等、各案件の詳細については、別紙1、2及び3をご参照ください。また、本答申における修正意見の概要については別紙3をご参照ください。
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別紙1
2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化に向けて(電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正案並びに周波数割当計画の一部変更案に係る電波監理審議会答申及び改正省令案/改正告示案に対する意見募集の結果について)
2.4GHz帯の周波数は、小電力データ通信システム(無線LAN)、移動体識別システム、アマチュア無線等の無線局に使用されているほか、電子レンジをはじめとした各種産業科学医療用(ISM)機器に利用されています。 現在、小電力データ通信システムについては、無線インターネットアクセスの需要の増大に伴い、より大容量のデータ伝送技術等の開発・検討が行われています。また、移動体識別システムについても、外部からの電波の障害を受けにくい、耐干渉性に優れた新たな方式を国際的な標準とする検討がなされています。このような状況から、産業界からも、これらのシステムの高度化について大きな期待が寄せられています。 このような状況を踏まえ、情報通信審議会が平成13年9月25日に答申した「2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化に必要な技術的条件」を受け、平成13年11月21日(水)、「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更案」について電波監理審議会に諮問いたしました。 また、本省令案等について平成13年11月21日(水)から同年12月19日(水)まで意見を募集したところ、5件のご意見をいただきました。 さらに、本省令案等が施行された際に改正が必要となる告示案について、平成13年12月3日(月)から同年12月25日(火)まで意見を募集したところ、1件のご意見をいただきました。 本日、電波監理審議会より、本件に係る省令案等について諮問のとおり改正することが適当とする旨の答申をいただいたものです。 本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、関係省令及び告示を速やかに公布・施行する予定です。
別紙2
準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムの導入に向けて(電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正案並びに周波数割当計画の一部変更案に係る電波監理審議会答申及び改正省令案/制定・改正告示案に対する意見募集の結果について)
近年のコンピュータネットワークに対するユーザニーズの高度化・多様化に伴い、無線アクセスネットワークについても、現在実用化されているものよりもさらに高度化させたシステムの導入が期待されています。 準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムは、100Mbit/s以上の速度によるデータ伝送が可能であり、オフィスや家庭内における高速無線LAN、無線アクセス及びAV機器等の情報家電やパーソナルコンピュータ等を接続する無線ホームリンクを実現するシステムであり、関係機関ではその実現に向けた研究開発が行われています。 以上の状況を踏まえ、情報通信審議会が平成13年9月25日に答申した「準ミリ波帯を使用する広帯域移動アクセスシステムの技術的条件」を受け、平成13年11月21日(水)、「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更案」について電波監理審議会に諮問いたしました。 また本省令案等について平成13年11月21日(水)から平成13年12月19日(水)まで意見を募集しましたが、本件に係る意見の提出はありませんでした。 さらに、本省令案等が施行された際に制定及び改正が必要となる告示案について、平成13年12月3日(月)から平成13年12月25日(火)まで意見を募集しましたが、本件に係る意見の提出はありませんでした。 本日、電波監理審議会より、本件に係る省令案等について諮問のとおり改正することが適当とする旨の答申をいただいたものです。 本件答申を踏まえ、関係省令及び告示を速やかに公布・施行する予定です。
別紙3
PHS及びデジタルコードレス電話の技術的条件の改正に向けて(電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正案並びに周波数割当計画の一部変更案に係る電波監理審議会答申及び改正省令案/改正告示案に対する意見募集の結果について)
PHSは、平成7年(1995年)のサービス開始以来、簡便かつ低廉な移動通信手段として都市部を中心に普及し、携帯電話とともに、国民生活に密着した情報通信手段として定着しています。 PHSについては、インターネットアクセスを中心としたデータ通信トラヒックが増加している状況にあり、今後ともモバイルインターネットアクセスの手段として利用の拡大が見込まれるほか、データ通信を中心に引き続き通信トラヒックが増加していくものと考えられ、多様化・高度化するユーザニーズに的確に対応していくため、サービスの一層の高度化に向けた新たな技術の導入等についての検討が必要となっています。また、PHSは第3世代移動通信システム(IMT-2000)と周波数が隣接していることから、PHSの高度化に当たっては、干渉軽減方策の検討を行うことも求められています。 このような状況を踏まえIMT-2000との共存下におけるPHSの高度化方策について、情報通信審議会から平成13年6月25日に答申を受け、平成13年11月21日(水)、「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更案」について電波監理審議会に諮問いたしましたが、電波監理審議会より、本件に係る省令案等は概ね適当であるが、規定の明確化のため一部修正することが適当である旨の答申をいただいたものです。 また、本省令案等について平成13年11月21日(水)から平成13年12月19日(水)まで意見を募集したところ、4件のご意見をいただきました。さらに、本省令案等が施行された際に制定、改正及び廃止が必要となる告示案について、平成13年12月3日(月)から平成13年12月25日(火)まで意見を募集したところ、1件のご意見をいただきました。 本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、省令案のうち無線設備規則第7条第15項については一部修正を行った上で、関係省令及び告示を速やかに公布・施行する予定です。
電波監理審議会の答申において、改正省令案は概ね適当であるが、デジタルコードレス電話及びPHSのスプリアス発射の強度の許容値に関する改正規定(無線設備規則第7条第15項)の表現が解釈上の疑義を生じるおそれがあることから規定の趣旨に合わせて修正することが適当である旨の意見が添えられております。総務省としては、この答申を尊重し、省令案を一部修正した上で公布・施行する予定です。 |