受刑者

選挙権認めず 広島地裁「制裁として合理的」

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 受刑者に選挙権を認めない公職選挙法の規定が違憲かどうかが争点となった訴訟の判決で、広島地裁(末永雅之裁判長)は20日、「刑罰に伴う制裁として必要かつ合理的」として合憲と結論付けた。50代の男性受刑者(広島刑務所)が求めた選挙権と120万円の国家賠償はいずれも退けられ、弁護団は控訴を検討している。

 原告側は、受刑者の選挙権を一律に制限した公選法11条の規定は、選挙人の資格の差別を禁じた憲法44条などに違反すると主張していた。

 末永裁判長は判決で「44条は選挙人の資格を法律の定めに委ねている。合理的理由に基づき法律で制限することを許容している」と指摘。社会から隔離された受刑者は「制裁として、社会参加が一定の範囲で禁止、制限されることはやむを得ない」と公選法11条の合理性を強調した。

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