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介護と仕事の両立を目指す対策を盛り込んだ改正雇用保険法や改正育児・介護休業法が29日、参院本会議で可決、成立した。介護休業(家族1人につき通算93日)を3回まで分割取得することが可能になり、施設探しなど必要に応じて取れるようになる。また、介護休業給付金を休業前賃金の40%から67%に引き上げる。
安倍晋三首相が目指す「1億総活躍社会」実現に向け、年間約10万人の介護離職する人をゼロにする目標を掲げており、今回の法改正はその一環。ただ、介護する家族らからは、さらなる改善を求める声も上がっている。
介護休業はこれまで一つの症状につき1回しか取れなかった。このため、介護施設探しやケアマネジャーとの打ち合わせなどの際には取得を控えるケースが多かった。3回まで分割できるようにして取得しやすくするのが狙い。
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