陸軍の軍人軍屬として從軍し未だ歸還しない者の調査に關する件

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⦿一復省令第八號

陸軍の軍人軍屬として從軍し未だ歸還しないの調査に關し左の通定める。

昭和二十一年五月三十日

第一復員大臣  吉田    茂

第一條  陸軍の軍人軍屬として從軍し昭和二十一年八月一日零時現在に未だ歸還しない(本人の本籍地又は留守擔當の現在所に歸還しなくとも確實に內地に歸還上陸してゐる及死亡公報のあつたは含まない)の留守擔當は、別紙樣式屆書を八月十五日迄に歸還の本籍地の市區町村長〔東京都の區のある區域、京都市、大阪市、名古屋市、橫濱市及神戶市內に本籍のあるに付ては區長、上記六大都市以外の市に本籍のあるに付ては市長、其の他の地域に本籍のあるに付ては町村長(之に準ずるものを含む)を謂ふ―以下同樣とする〕に提出しなければならない。

前項に據り屆出た留守擔當は、本人が歸還したら直ちに其の旨を本人の本籍地市區町村長に屆出なければならない。此の際本人の除隊(召集解除、解職、解雇、解傭を含む―以下同樣とする)年月日が判明して居るときは之も屆けなければならない。

第二條  本籍地市區町村長は、前條による屆書を從軍の姓のイロハ順に整理(未提出のものは調整の上整理)し、イロハ名簿(本籍地、氏名、生年月日、摘要の四欄に分けて列記する。イロハ別に別紙とする必要はない)二通を作り、一通は之を保管し、他の一通は之を屆書に添へて所轄地方世話部長に八月二十五日までに提出しなければならない。

市區町村長は、前條第二項の屆出の都度、保管中のイロハ名簿を整理(摘要欄に歸還の旨を記入する。除隊年月日の明かなものは之を明かにする)する外、八月以降每月末日現在調で其の月の歸還連名簿を作り本籍地、氏名、生年月日、除隊年月日(判明してゐるものに限る)を明らかにして翌月の十日迄に地方世話部長に提出しなければならない。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。