複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

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制定文[編集]

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四第一項の規定に基づき、複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。

本則[編集]

(趣旨)

第一条
この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。第三条第一項において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 複合型居住施設 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル未満で、かつ、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十項若しくは第十六項に規定する共同生活介護若しくは共同生活援助を行う施設に限る。)の用途以外の用途に供される部分が存しないもの(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物及び消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第二十三条第四項第七号ヘに規定する特定一階段等防火対象物を除く。)をいう。
二 複合型居住施設用自動火災報知設備 複合型居住施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。

(自動火災報知設備に代えて用いることができる複合型居住施設用自動火災報知設備)

第三条
  1. 複合型居住施設において、令第二十一条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、複合型居住施設用自動火災報知設備とする。
  2. 前項に定める複合型居住施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、令第二十一条第二項及び規則第二十三条から第二十四条の二までの規定の例による。ただし、令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分(以下「福祉施設等」という。)の床面積の合計が三百平方メートル未満の複合型居住施設にあっては、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備を同令第三条第二項及び第三項の例により設置することができる。
  3. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも適合するときに限り、福祉施設等及び令第二十一条第一項第十一号から第十四号までに掲げる防火対象物の部分以外の部分について、感知器を設置しないことができる。ただし、受信機を設けない場合は、この限りでない。
    一 福祉施設等の居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。)を、準耐火構造(同条第七号の二に規定する準耐火構造をいう。)の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあっては、耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。)の壁及び床)で区画したものであること
    二 福祉施設等の壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。)で、その他の部分にあっては難燃材料(同条第六号に規定する難燃材料をいう。)でしたものであること。
    三 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
    四 前号の開口部には、防火設備(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備をいう。)である防火戸(三階以上の階に存する場合にあっては、建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあっては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なった経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
    イ 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
    ロ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
    五 福祉施設等の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、福祉施設等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。

附則[編集]

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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