ノート:下関条約

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資料[編集]

下関条約 全文[編集]

「国立公文書館 アジア歴史資料センター[1]」および『日本外交年表竝主要文書』(原書房)より引用。

  • 件名標題(日本語) 御署名原本・明治二十八年・条約五月十日・日清両国媾和条約及別約
  • 階層 国立公文書館>内閣>御署名原本>明治>明治28年>条約>御署名原本・明治二十八年・条約五月十日・日清両*国媾和条約及別約
  • レファレンスコード A03020213100
  • 言語 jpn
  • 作成者名称 内閣
  • 資料作成年月日 明治28年05月10日
  • 規模 20
  • 組織歴/履歴 内閣


  • 内容

日清講和条約(下関条約)

[文書名] 日清媾和條約
[場所] 下関
[年月日] 1895年4月17日
[出典] 日本外交年表竝主要文書上巻,外務省,165-169頁.
[全文]
明治二八年(一八九五年)四月一七日下關ニ於テ調印
明治二八年(一八九五年)四月二〇日批准
明治二八年(一八九五年)五月八日芝罘ニ於テ批准書交換
明治二八年(一八九五年)五月一三日公布


大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ハ兩國及其ノ臣民ニ平和ノ幸福ヲ回復シ且將來紛議ノ端ヲ除クコトヲ欲シ媾和條約ヲ訂結スル爲メニ大日本國皇帝陛下ハ内閣總理大臣從二位勲一等伯爵伊藤博文外務大臣從二位勲一等子爵陸奧宗光ヲ大清國皇帝陛下ハ太子太傅文華殿大學士北洋大臣直隷總督一等肅毅伯李鴻章二品頂戴前出使大臣李經方ヲ各其ノ全權大臣ニ任命セリ因テ各全權大臣ハ互ニ其ノ委任状ヲ示シ其ノ良好妥當ナルヲ認メ以テ左ノ諸條款ヲ協議決定セリ


第一條 清國ハ朝鮮國ノ完全無●{缶へんに欠/ケツ}ナル獨立自主ノ國タルコトヲ確認ス因テ右獨立自主ヲ損害スヘキ朝鮮國ヨリ清國ニ對スル貢獻典禮等ハ將來全ク之ヲ廢止スヘシ


第二條 清國ハ左記ノ土地ノ主權竝ニ該地方ニ在ル城塁、兵器製造所及官有物ヲ永遠日本國ニ割與ス
 左ノ經界内ニ在ル奉天省南部ノ地
鴨緑江口ヨリ該江ヲ溯リ安平河口ニ至リ該河口ヨリ鳳凰城、海城、營口ニ亙リ遼河口ニ至ル折線以南ノ地併セテ前記ノ各城市ヲ包含ス而シテ遼河ヲ以テ界トスル處ハ該河ノ中央ヲ以テ經界トスルコトト知ルヘシ
遼東灣東岸及黄海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼
 臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼
 澎湖列島即英國「グリーンウィチ」東經百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼


第三條 前條ニ掲載シ附屬地圖ニ示ス所ノ經界線ハ本約批准交換後直チニ日清兩國ヨリ各二名以上ノ境界共同劃定委員ヲ任命シ實地ニ就テ確定スル所アルヘキモノトス而シテ若本約ニ掲記スル所ノ境界ニシテ地形上又ハ施政上ノ點ニ付完全ナラサルニ於テハ該境界劃定委員ハ之ヲ更正スルコトニ任スヘシ
該境界劃定委員ハ成ルヘク速ニ其ノ任務ニ從事シ其ノ任命後一箇年以内ニ之ヲ終了スヘシ
但シ該境界劃定委員ニ於テ更定スル所アルニ當リテ其ノ更定シタル所ニ對シ日清兩國政府ニ於テ可認スル迄ハ本約ニ掲記スル所ノ經界ヲ維持スヘシ


第四條 清國ハ軍費賠償金トシテ庫平銀二億兩ヲ日本國ニ支拂フヘキコトヲ約ス右金額ハ都合八回ニ分チ初回及次回ニハ毎回五千萬兩ヲ支拂フヘシ而シテ初回ノ拂込ハ本約批准交換後六箇月以内ニ次回ノ拂込ハ本約批准交換後十二箇月以内ニ於テスヘシ殘リノ金額ハ六箇年賦ニ分チ其ノ第一次ハ本約批准交換後二箇年以内ニ其ノ第二次ハ本約批准交換後三箇年以内ニ其ノ第三次ハ本約批准交換後四箇年以内ニ其ノ第四次ハ本約批准交換後五箇年以内ニ其ノ第五次ハ本約批准交換後六箇年以内ニ其ノ第六次ハ本約批准交換後七箇年以内ニ支拂フヘシ又初回拂込ノ期日ヨリ以後未タ拂込ヲ了ラサル額ニ對シテハ毎年百分ノ五ノ利子ヲ支拂フヘキモノトス但シ清國ハ何時タリトモ該賠償金ノ全額或ハ其ノ幾分ヲ前以テ一時ニ支拂フコトヲ得ヘシ如シ本約批准交換後三箇年以内ニ該賠償金ノ總額ヲ皆濟スルトキハ總テ利子ヲ免除スヘシ若夫迄ニ二箇年半若ハ更ニ短期ノ利子ヲ拂込ミタルモノアルトキハ之ヲ元金ニ編入スヘシ


第五條 日本國ヘ割興セラレタル地方ノ住民ニシテ右割與セラレタル地方ノ外ニ住居セムト欲スルモノハ自由ニ其ノ所有不動産ヲ賣却シテ退去スルコトヲ得ヘシ其ノ爲メ本約批准交換ノ日ヨリ二箇年間ヲ猶豫スヘシ但シ右年限ノ滿チタルトキハ未タ該地方ヲ去ラサル住民ヲ日本國ノ都合ニ因リ日本國臣民ト視爲スコトアルヘシ
日清兩國政府ハ本約批准交換後直チニ各一名以上ノ委員ヲ臺灣省ヘ派遣シ該省ノ受渡ヲ爲スヘシ而シテ本約批准交換後二箇月以内ニ右受渡ヲ完了スヘシ


第六條 日清兩國間ノ一切ノ條約ハ交戰ノ爲メ消滅シタレハ清國ハ本約批准交換ノ後速ニ全權委員ヲ任命シ日本國全權委員ト通商航海條約及陸路交通貿易ニ關スル約定ヲ締結スヘキコトヲ約ス而シテ現ニ清國ト歐洲各國トノ間ニ存在スル諸條約章程ヲ以テ該日清兩國間諸條約ノ基礎ト爲スヘシ又本約批准交換ノ日ヨリ該諸條約ノ實施ニ至ル迄ハ清國ハ日本國政府官吏商業航海陸路交通貿易工業船舶及臣民ニ對シ總テ最惠國待遇ヲ與フヘシ清國ハ右ノ外左ノ讓與ヲ爲シ而シテ該讓與ハ本約調印ノ日ヨリ六箇月ノ後有效ノモノトス


第一 清國ニ於テ現ニ各外國ニ向テ開キ居ル所ノ各市港ノ外ニ日本國臣民ノ商業住居工業及製造業ノ爲メニ左ノ市港ヲ開クヘシ但シ現ニ清國ノ開市場開港場ニ行ハルル所ト同一ノ條件ニ於テ同一ノ特典及便益ヲ享有スヘキモノトス
 湖北省荊州府沙市
 四川省重慶府
 江蘇省蘇州府
 浙江省杭州府
日本國政府ハ以上列記スル所ノ市港中何レノ處ニモ領事官ヲ置クノ權利アルモノトス


第二 旅客及貨物運送ノ爲メ日本國汽船ノ航路ヲ左記ノ場所ニ迄擴張スヘシ
 揚子江上流湖北省宜昌ヨリ四川省重慶ニ至ル
 上海ヨリ呉淞江及運河ニ入リ蘇州杭州ニ至ル
日清兩國ニ於テ新章程ヲ妥定スル迄ハ前記航路ニ關シ適用シ得ヘキ限ハ外國船舶清國内地水路航行ニ關スル現行章程ヲ施行スヘシ


第三 日本國臣民カ清國内地ニ於テ貨品及生産物ヲ購買シ又ハ其ノ輸入シタル商品ヲ清國内地ヘ運送スルニハ右購買品又ハ運送品ヲ倉入スル爲メ何等ノ税金取立金ヲモ納ムルコトナク一時倉庫ヲ借入ルルノ權利ヲ有スヘシ


第四 日本國臣民ハ清國各開市場開港場ニ於テ自由ニ各種ノ製造業ニ從事スルコトヲ得ヘク又所定ノ輸入税ヲ拂フノミニテ自由ニ各種ノ器械類ヲ清國ヘ輸入スルコトヲ得ヘシ
清國ニ於ケル日本國臣民ノ製造ニ係ル一切ノ貨品ハ各種ノ内國運送税内地賦課金取立金ニ關シ又清國内地ニ於ケル倉入上ノ便益ニ關シ日本國臣民カ清國ヘ輸入シタル商品ト同一ノ取扱ヲ受ケ且同一ノ特典免除ヲ享有スヘキモノトス
此等ノ讓與ニ關シ更ニ章程ヲ規定スルコトヲ要スル場合ニハ之ヲ本條ニ規定スル所ノ通商航海條約中ニ具載スヘキモノトス


第七條 現ニ清國版圖内ニ在ル日本國軍隊ノ撤回ハ本約批准交換後三箇月内ニ於テスヘシ但シ次條ニ載スル所ノ規定ニ從フヘキモノトス


第八條 清國ハ本約ノ規定ヲ誠實ニ施行スヘキ擔保トシテ日本國軍隊ノ一時山東省威海衛ヲ占領スルコトヲ承諾ス而シテ本約ニ規定シタル軍費賠償金ノ初回次回ノ拂込ヲ了リ通商航海條約ノ批准交換ヲ了リタル時ニ當リテ清國政府ニテ右賠償金ノ殘額ノ元利ニ對シ充分適當ナル取極ヲ立テ清國海關税ヲ以テ抵當ト爲スコトヲ承諾スルニ於テハ日本國ハ其ノ軍隊ヲ前記ノ場處ヨリ撤回スヘシ若又之ニ關シ充分適當ナル取極立タサル場合ニハ該賠償金ノ最終回ノ拂込ヲ了リタル時ニ非サレハ撤回セサルヘシ尤通商航海條約ノ批准交換ヲ了リタル後ニ非サレハ軍隊ノ撤回ヲ行ハサルモノト承知スヘシ


第九條 本約批准交換ノ上ハ直チニ其ノ時現ニ有ル所ノ俘虜ヲ還附スヘシ而シテ清國ハ日本國ヨリ斯ク還附セラレタル所ノ俘虜ヲ虐待若ハ處刑セサルヘキコトヲ約ス
日本國臣民ニシテ軍事上ノ間諜若ハ犯罪者ト認メラレタルモノハ清國ニ於テ直チニ解放スヘキコトヲ約シ清國ハ又交戰中日本國軍隊ト種々ノ關係ヲ有シタル清國臣民ニ對シ如何ナル處刑ヲモ爲サス又之ヲ爲サシメサルコトヲ約ス


第十條 本約批准交換ノ日ヨリ攻戰ヲ止息スヘシ


第十一條 本約ハ大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ニ於テ批准セラルヘク而シテ右批准ハ芝罘ニ於テ明治二十八年五月八日即光緒二十一年四月十四日ニ交換セラルヘシ
右證據トシテ兩帝國全權大臣ハ茲ニ記名調印スルモノナリ明治二十八年四月十七日即光緒二十一年三月二十三日下ノ關ニ於テ二通ヲ作ル


大日本帝國全權辨理大臣
内閣總理大臣從二位勲一等伯爵 伊藤博文 (記名) 印 
大日本帝國全權辨理大臣
外務大臣從二位勲一等子爵 陸奧宗光 (記名) 印
大清帝國欽差頭等全權大臣
太子太傅文華殿大學士北洋大臣
直隷總督一等肅毅伯 李鴻章 (記名) 印
大清帝國欽差全權大臣
二品頂戴前出使大臣 李經方 (記名) 印
(註)附屬地圖ハ之ヲ略ス


議定書

明治二八年(一八九五年)四月一七日下ノ關ニ於テ署名
明治二八年(一八九五年)五月一三日公布


大日本國皇帝陛下ノ政府及大清國皇帝陛下ノ政府ハ本日調印シタル媾和條約中ノ意義ニ付將來誤解ヲ生スルコトヲ避ケムト欲スル目的ヲ以テ雙方ノ全權大臣ハ左ノ約定ニ同意セリ
第一、本日調印セシ媾和條約ニ附スル所ノ英譯文ハ該條約ノ日本文本文及漢文本文ト同一ノ意義ヲ有スルモノタル事ヲ約ス
第二、若該條約ノ日本文本文ト漢文本文トノ間ニ解釋ヲ異ニシタルトキハ前記英譯文ニ依テ決裁スヘキコトヲ約ス
第三、左ニ記名スル所ノ全權大臣ハ本議定書ハ本日調印シタル媾和條約ト同時ニ各兩帝國政府ニ提供シ而シテ該條約批准セラルルトキハ本議定書ニ掲載スル所ノ諸約定モ別ニ正式ノ批准ヲ要セスシテ亦兩帝國政府ノ可認セシモノト看做スヘキコトヲ約ス
右證據トシテ兩帝國全權大臣ハ之ニ記名調印スルモノナリ
明治二十八年四月十七日即光緒二十一年三月二十三日下ノ關ニ於テ二通ヲ作ル


大日本帝國全權辨理大臣
内閣總理大臣從二位勲一等伯爵 伊藤博文 (記名) 印
大日本帝國全權辨理大臣
外務大臣從二位勲一等子爵 陸奧宗光 (記名) 印
大清帝國欽差頭等全權大臣
太子太傅文華殿大學士北洋
大臣直隷總督一等肅毅伯 李鴻章 (記名) 印
大清帝國欽差全權大臣
二品頂戴前出使大臣 李經方 (記名) 印


別約

明治二八年(一八九五年)四月一七日下ノ關二於テ調印
明治二八年(一八九五年)四月二〇日批准
明治二八年(一八九五年)五月八日芝罘ニ於テ批准書交換
明治二八年(一八九五年)五月一三日公布


第一條 本日調印シタル媾和條約第八條ノ規定ニ依リテ一時威海衛ヲ占領スヘキ日本國軍隊ハ一旅團ヲ超過セサルヘシ而シテ該條約批准交換ノ日ヨリ清國ハ毎年右一時占領ニ關スル費用ノ四分ノ一庫平銀五十萬兩ヲ支拂フヘシ
第二條 威海衛ニ於ケル一時占領地ハ劉公嶋及威海衛灣ノ全沿岸ヨリ日本里數五里ヲ以テ其ノ區域ト爲スヘシ
右一時占領地ノ經界線ヲ距ルコト日本里數五里ノ地内ニ在リテハ何レノ所タリトモ清國軍隊ノ之ニ近ツキ若ハ之ヲ占領スルコトヲ許ササルヘシ
第三條 一時占領地ノ行政事務ハ仍ホ清國官吏ノ管理ニ歸スルモノトス但シ清國官吏ハ常ニ日本國占領軍司令官カ其ノ軍隊ノ健康安全紀律ニ關シ又ハ之カ維持配置上ニ付必要ト認メ發スル所ノ命令ニ服從スヘキ義務アルモノトス
一時占領地内ニ於テ犯シタル一切ノ軍事上ノ罪科ハ日本國軍務官ノ裁判管轄ニ屬スルモノトス
此ノ別約ハ本日調印シタル媾和條約中ニ悉ク記入シタルト同一效力ヲ有スルモノトス
右證據トシテ兩帝国全權大臣ハ之ニ記名調印スルモノナリ
明治二十八年四月十七日即光緒二十一年三月二十三日下ノ關ニ於テ二通ヲ作ル


大日本帝國全權辨理大臣
内閣總理大臣從二位勲一等伯爵 伊藤博文 (記名) 印
大日本帝國全權辨理大臣
外務大臣從二位勲一等子爵 陸奧宗光 (記名) 印
大清帝國欽差頭等全權大臣
太子太傅文華殿大學士北洋
大臣直隷總督一等肅毅伯 李鴻章 (記名) 印
大清帝國欽差全權大臣
二品頂戴前出使大臣 李經方 (記名) 印


ウィキソース[編集]

置き場所は、[ここ]だと思う。 --以上の署名の無いコメントは、柴崎力栄会話投稿記録)さんが 2009年10月20日 (火) 09:47 (UTC) に投稿したものです。[返信]

引用量と表現の類似性について[編集]

良質な記事選考サブページoldid=75724985 にて、@Iso10970さんが著作権法の許容範囲を超えた引用が行われていないか、とご懸念の声を上げておられます。これに関し、私の方から検証フォローアップをさせて頂きます。以下、下関条約の oldid=75763392 (2020年1月13日 (月) 20:44 UTC) をベースに記述します。検証対象は、選考サブページに例として挙がっていた「出典4番目の加藤祐三(1998)pp.389-393」です。

まず前提として、「アイディア・表現二分論」をご覧頂きたいのですが、事実・史実を含む「アイディア」そのものは著作権法で保護されませんので、いくら流用しようが合法です。ただし、そのアイディアの「表現」は保護されます。歴史関連の引用の場合は、その歴史について言及している複数著者の表現を比較することで、「アイディア」と「表現」の切り分けがやりやすくなると思います。つまり、複数筆者が似たような表現を用いている場合、それは元となったアイディア (史実) を表現する手段がごく限られているとみなせます。これについては「ありふれた情景の理論」を詳細ご参照下さい。

また、同じアイディア大元から学んだ2者が、たまたま似たような表現をしてしまった場合も盗用とはみなされず合法です。「ハーバート・ローゼンタール・ジュエリー対カルパキアン裁判」(ミツバチ型の宝飾ピン) の判例が分かりやすいので、読んでみて下さい。

さて、本題の「出典4番目の加藤祐三(1998)pp.389-393」に戻ります。

  1. #三国の干渉と条約の批准の節は、加藤祐三氏を出典にした箇所が多いのですが、ほぼマルチソースです。かつ、教科書的な事実列記であり、表現性に乏しいことから私には著作権侵害には見えません。
  2. #日本の節は、気になる箇所が複数あります。以下について、コピペ的だと言えるか教えてもらえませんか?
    1. 第1段落「...列強の仲間入りを果たしたといえる」の1文すべて-- シングルソース。1文が長く、ややクセのある接続表現が含まれています。
    2. 第2段落「...歓心を買う」「...長年の悲願だった」の1文すべて-- これもシングルソース、かつ語彙の選び方が特徴的です。
    3. 第3段落最終文「...おおいに活用された」の1文すべて-- これもシングルソース、かつ表現が誇張的です。
    4. しかし、第3段落第3文「...産業革命の段階に入った」の1文すべて-- これもシングルソースですが、表現性に乏しい事実表記なので、これについては著作権侵害とは思えません。
  3. #清国の節は、日本節ほどは気になる箇所はありませんでした。
    1. 第1段落「...大きな痛手であった」の1文すべて-- 中村(1969)pp.362-367とのダブルソース。どちらにも同じ表現はありますでしょうか?
  4. #東アジアと国際政治の節は、加藤祐三氏への依拠率が高いように見えます。
    1. 第2段落の箇条書き + その後ろに続く複数文全体 -- 事実表記にも見えますが、この文量を全てコピっていたらまずいです。「...へと変貌した」までの段落終わりにかけて、どこまで表現が似通っていますか?

以上はあくまでサンプルで、検証ポイントを列挙したのみです。が、アイディア・表現二分論の観点から、どこまでOK/NGかを判定するのに十分だと考えます。あいにく私は出典となっている書籍類をすぐに入手できる状況にないので、お手数ですが主たる加筆者の@Greenland4さん、およびIso10970さんからご回答頂けると助かります。--ProfessorPine会話2020年1月18日 (土) 03:52 (UTC)[返信]

  • 本記事「講和交渉の推移 - 戦況と日本の講和条件」第4段落
「戦勝国側が敗戦国に対して過酷な条約を提示し、それをもって休戦とする例は、この時期の列強間にも数多くみられ、日本がこの戦争において参照したのは普仏戦争(1870年-71年)における事例であった[4]。すなわち、1871年のフランクフルト講和条約において、戦勝国プロイセン(ドイツ帝国)は敗戦国フランスに対し、アルザス(エルザス)・ロレーヌ(ロートリンゲン)の2州を割譲させ、50億フランの賠償金を獲得したのであった[4]。」
  • 加藤p389
「戦争に勝利した側が敗戦国にたいして過酷な条約を提示し、それをもって休戦とする前例は、これまでも列強間でも多くあった。日清戦争の講和条約のさいに日本が直接参照したのは、普仏戦争(一八七〇~七一年)の事例であったとされる。普仏戦争で戦勝国のプロイセンは、敗戦国フランスからアルザス・ロレーヌの二州を割譲させ、賠償金として五〇億フランを獲得した。」
  • 本記事「条約の影響 - 日本」第2段落
「賠償金2億両と遼東還付金の3,000万両は、大蔵省預金部に入った[4][注釈 9]。預金部は郵便貯金と同一会計であり、その使途に関する情報は開示されていなかった[4][注釈 10]。賠償金はロンドンの銀行に預けて運用し、そのことでイギリスと国際金融資本の歓心を買うと同時に長年の悲願だった金本位制復帰の資金とした[4]。」「注釈10 - 使途が開示されなかったことから、当時の大蔵省預金部は「伏魔殿」と称されていた[39]。」
  • 加藤p391:
「賠償金は大蔵省預金部に入った。預金部は郵便貯金と同一の会計であり、その使途に関する情報は開示されず、「伏魔殿」と呼ばれた。巨額の賠償金をロンドンの銀行に預けて運用し、超大国イギリスと国際金融資本の歓心を買い、また金本位制への移行を果たすことができた。」
  • 本記事「条約の影響 - 東アジアと国際政治」第4段落
「こうした東アジアの政治変動は国際政治、とくにアジア太平洋地域に大きな波紋を呼んだ[4]。アフリカ大陸や中南米地域では、すでに植民地分割が終わろうとしていた[4]。1か国による植民統治ではなく、互いに競争しつつ共同で管理しうる国として列強が注目したのが、広大な領土と巨大な人口を有する清国であり、その中心部は列強による分割最後の処女地であった[4][44]。」
  • 加藤p391-392
「東アジアの政治変動は、ひろくアジア太平洋地域へと波紋を呼んだ。ある種の空白が生じた東アジアへ、列強は次の手を打つべく動きだした。アフリカや中南米は、すでに植民地分割が終わりかけていた。一ヵ国による植民地支配ではなく、競争しつつ共同で管理できる国として列強が注目したのが、大国の中国にほかなからい。」
  • 同上第5段落
「超大国イギリスは、南下政策をとるロシアとの宿命的な対立を一部日本に肩代わりさせる政策に転じ、「距離の落差」を補う必要から、従来の「光栄ある孤立」を捨てて日本との関係を強化し、1902年には日英同盟の調印に踏み切った[4][29]。」
  • 加藤p392
「まずユーラシア大陸の反対側にある超大国イギリスが、南下するロシアとの宿命的な対立を日本に肩代わりさせ、「距離の落差」をカバーする必要から、日本との関係を強化し、やがて日英同盟(一九〇二年)へと発展させる。」
どこまで表現の類似が許されるのか私自身確信がないので、第三者の意見を伺えると助かります。あと話ずれますが、同上第2段落の「加藤祐三(中国近現代史)によって定義づけられた、 ……マシュー・ペリーの黒船来航によって開国した日本は 4.交渉条約国 に相当した[4]。」は脚注4(pp389-393)となってますが、実際の出所は同書p374ですね。--Iso10970会話2020年1月18日 (土) 05:32 (UTC)[返信]

削除依頼を提出しました[編集]

コメント 皆様、ありがとうございます。自分としてはもちろん許容範囲であろうという認識で加筆したわけであり、悪意があったわけではないのですが、こうなってしまうと議論の対象とすべきではないですね。加筆前の状態にいったん巻き戻しておきましょう。私の加筆分については、あとで削除依頼を出しておきます。よろしいでしょうか。--Greenland4会話2020年1月18日 (土) 07:58 (UTC)[返信]
報告削除依頼を提出しましたので、よろしくお願いいたします。--Greenland4会話2020年1月18日 (土) 08:57 (UTC)[返信]
先ほど Wikipedia:削除依頼/下関条約 の方にコメントしてきました。で、申し訳ないのですが私、ここ1週間ほどずっと風邪?をこじらせていて、Wikibreak後も本調子ではない状態が続いてまして...。とりあえず頑張れるところまで論点出しはやったつもりですが、追加フォローアップが必要な時には少しお時間頂くかもしれません。特に気になるのが、加藤祐三氏以外の出典もセーフなのかですね。削除依頼では、他出典についても検証した結果が削除依頼に書き込まれない限り、依頼案件はオープンになったまま滞留してしまうと思います。この点につき、お二方から削除依頼の方に追加情報をご提供頂けると助かります。あと、GA選考ページの方もお返事滞ると思います。すみません。--ProfessorPine会話2020年1月18日 (土) 13:26 (UTC)[返信]
返信 加藤祐三氏の著作に依拠した部分が問題ということですが、本文中に加藤祐三氏の名前も出したうえで、氏の理論的枠組みのなかではこういう画期的な意味をもつのだということを説明したのが著作権違反だというのであれば、削除した方がいいと思いますし、そもそも、そういうことには言及するなということでよいのではないでしょうか。まして、お身体がそのような状態であるというのならば、まずはお身体を第一になさった方がよろしいと思います。他の出典に関してはセーフのはずです。というのも、加藤祐三氏に依拠した部分は出典のなかでもたいへん異色で、他の著者が通史のなかで描写したものとは全然違っており、きわめて理論的な部分、一種の論考の部分なのですね。なので、字句を私なりに改めてしまうと本来加藤祐三氏が言っていないことを言ってしまう、言っていることを言わないでしまうということになって、非常によろしくないわけです。私の力不足もあって、どうしても類似表現になってしまったということです。他の歴史描写については、少なくとも書いてあることをそのままタイピングするなどということはしていませんし、全部自分なりの表現にあらためています。だから、安心いただいても大丈夫だとは思いますが、著作権に関しては「著作権侵害のおそれ」だけでも安全側に倒した方が無難です。追加情報の提供などという、お互い面倒なことはやめて、削除に御同意ください。また、やる気になったら加筆しますので、いったん私からの加筆はなかったことにするのがよろしいと思います。--Greenland4会話) 2020年1月19日 (日) 02:53 (UTC) (誤記訂正)--Greenland4会話2020年1月20日 (月) 03:39 (UTC)[返信]

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  • Greenland4さん: ご認識や論点が大きくずれているようなので、私の考えを以下に整理致します。
すべての投稿は、恒久的に公開されるのがウィキペディアの原則です。自身の投稿を後悔しても、投稿した事実を自己都合で封印してはなりません。版指定削除とは、裏を返せば「将来的な第三者チェックの機会を奪うこと」を意味します。役所で言えば、議事録を破棄・黒塗りして、市民からの資料公開請求に応じない措置に近いです。情報公開・透明性を犠牲にしても、法的問題の対処を優先する、というのが版指定削除の意味合いです。
複数版を一括して差し戻た場合、それに巻き込まれた他ユーザの編集努力をも抹殺する行為である、とご認識下さい。もし他ユーザの編集内容が、Greenland4さんの加筆箇所と重複しないのであれば、その方の編集内容は残す (復帰させる) 操作を施してから、版指定削除を提出すべきです。これは倫理的なエチケットの意味合いもありますが、著作権法上の意味もあります。各ユーザの投稿には、それぞれ個別に著作権が発生しています。著作権には著作者人格権というものがあり、その一部には氏名表示権同一性保持権というものがあります。版指定削除に巻き込まれてしまうと、それは他ユーザの貢献内容が見えなくなるので、これらの著作者人格権を傷つける行為なのです。
したがって、削除依頼は重いものであり、最終手段でなければなりません。安易に依頼を提出して、コミュニティ (管理者・削除者含む) に対して負荷をかけてはなりません。「安全側に倒す」のは最終判断であり、その最終判断が円滑にできるよう、削除依頼者や審議参加者は必要な判断材料を提供しなければなりません。このような依頼準備をサボる口実として、「安全側に倒す」という言葉を使ってはなりませんし、他ユーザの著作権や第三者チェックの機会に影響を及ぼしてはなりません。ご自身の加筆を引っ込めたいだけならば、削除依頼など出さず、単に編集除去だけすれば良いのです。そして合法・違法の判断ができないならば、他者に託せば良いのです。
さらに、記事選考の場に対する想像力も働かせてください。Iso10970さんと私は、選考サブページで詳細コメントを残しています。そのコメントの対象となった記事が版指定削除されれば、何について指摘したのか分からなくなります。そして記事を加筆しようとする第三者が将来現れた時、選考での指摘を踏まえることもできなくなります。(悪意はないにせよ結果として) 記事や依頼の私物化につながりうる言動は、どうぞ十分慎重になさってください。--ProfessorPine会話2020年1月19日 (日) 07:29 (UTC)[返信]
返信 わかりました。削除依頼を取り下げたらいいでしょうか。お示しくだされば、それにしたがいます。御面倒をおかけしてしまい、申し訳ありません。--Greenland4会話2020年1月19日 (日) 07:39 (UTC)[返信]
コメント もう一度考えましたが、やはり著作権問題に関してはコミュニティに負荷をかけることになっても「安全側」に倒した方がよいと思います。これは、良質な記事の選考における「良質か、そうでないか」というようなレベルの話ではなくて、「違法かどうか」という話であり、ことは重大です。「投稿した事実を自己都合で封印」ということではなくて、違法の疑いのあるものが転記ないし転載されることもあるわけなので、むしろ、共有物として、早めに対処した方がよいのではないでしょうか。そしてまた、合法か違法かの判断は法律の専門家でもない限り、なかなか難しいと思います。ProfessorPineさんは「合法、ただしリライトは必要」、Iso10970さんが「許容範囲を超えている」ということであれば、仮に合法だとしてもグレーゾーンなわけで、そういうものを履歴にのこしておくのは大変よろしくないと思います。また、「違法」だという人が1人でも出てくればひっくり返ってしまう話です。「追加情報の提供」ということに関しては、私としては全部脚注化しているわけで、これ以上、どんな「追加」が必要なのか。「御協力ください」といわれても、具体的にはどのような協力が必要なのか。考えるだに気が遠くなります。私としては「許容範囲内」と思ってしたことなわけです。「許容範囲を超えている」という感じ方は当然あってよいわけですが、そこで法律の素人が言い争ったどころで、面倒という以前に不毛きわまりないと思うのです。さらに申せば、私の加筆以前の記事に著作権違反がもしあるならば、これは、今までの話が全部吹き飛んでしまう話であり、正直、それがないとは言い切れないと思うのです。なので、むしろ、私としては、私の加筆に巻き込まれたかたちの、Y.haruoさん、M9106TBさん、、ネイさん、Iso10970さんの4人の方々に御了解をいただき、削除にも同意していただいて(そこは、わたしから事情をお話しして、お願いしたいと思います)、さらに、私の加筆以前の版に著作権違反がないかどうかを検証していただいて、そのうえでみんなで協力してこの記事を成長させてゆく(私ももちろん協力します)、というのが回り道のようにみえて一番はやく、記事自体にとっても一番よいのではないかと思うのです。いかがでしょうか。なお、私としては加筆選考におけるIso10970さんの御意見は、たいへんご尤もな御意見だと思っておりますが、なにぶん僻地に住んでおり、通史のようなものしか入手できません。なので、私としてはあれが精一杯な加筆であることを申し添えておきます。--Greenland4会話2020年1月21日 (火) 02:00 (UTC)[返信]
  • Iso10970さん: 遅くなりましたが、加藤祐三氏の書籍との対比ありがとうございました。私も今回の議論を通じて、改めて勉強になりました。削除依頼ページにて申し上げた通り、私は (もう少しアレンジする努力がほしいが) 合法の範囲内だと判断しました。ただし「江差追分事件」をご覧頂ければ分かる通り、プロでさえ判断に悩むのですから、Iso10970さんの今回のご懸念はごもっともです。別の視点から再検証して頂き、疑問点などあれば削除依頼ないし当ノートページにてお知らせください。なお、もしIso10970さんも合法とのご判断でしたら、最終的には本削除依頼の取下げを依頼者に促す、というのが落としどころでしょうか。逆に違法とのご判断でしたら、当ノートで比較用に引用した文章そのものが、著作権侵害コンテンツの転載になってしまうため、当ノートも版指定削除の対象に含める必要があります。ご留意ください。--ProfessorPine会話2020年1月19日 (日) 07:29 (UTC)[返信]

報告削除依頼を取り下げました。なお、御指摘を受けたところについては、追々精確な情報に改めながら、表現も手直ししていきたいと思います。よろしくお願いします。--Greenland4会話2020年2月5日 (水) 06:56 (UTC)[返信]

返信 行き届かない点が多くて申し訳ありません。御報告、ありがとうございました。--Greenland4会話2020年2月6日 (木) 02:27 (UTC)[返信]

2億テール[編集]

"賠償金のテール(両)は、1テール=庫平銀37.3gで2億両(746万kg相当)の銀払いだった。2億テールは日本円に換算すると約3億1,100万円に相当した" -- 3億って当時(1895年)の円でですか?それを表記する必要があるのではないですか? 銀746万kgと書いてありますから、今日の銀の値段を調べてみると1kgにUSD 882となっていたので、746万kgはUSD 6,621,525,000となり、日本の円に換えるのと約7254億(725,411,239,087)円ですが、今の価値も書いてあったらもっと理解しやすいと思います。Sin Jeong-hun会話2021年6月4日 (金) 22:40 (UTC)[返信]