民法第664条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

寄託物の返還の場所)

第664条
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。

解説[編集]

寄託物の返還は、保管場所において原則なされる(取立債務)。したがって、返還場所を変更する場合の運搬については別の契約等による。但書の反対解釈として、「正当事由」なく保管場所を変更した場合、当初の保管場所までの移動負担は受寄者が負うこととなる。

参照条文[編集]


前条:
民法第663条
(寄託物の返還の時期)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第11節 寄託
次条:
民法第664条の2
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
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