民法第566条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

第566条
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

改正経緯[編集]

2017年改正により、「瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」の方針の一環として、瑕疵担保責任にかえて新設。旧・第564条などに定められていた瑕疵担保責任等に関する除斥期間の内容を継承する。

改正前は、「地上権等がある場合等における売主の担保責任」を定め、以下の条文をおいていた。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任

  1. 売買の目的物が地上権、永小作権地役権留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
  2. 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
  • 第1項及びこれを準用する第2項の趣旨として、善意の買主は常に損害賠償の請求ができ、目的物に制限が付着していることによって契約をした目的を達成することができない場合は契約を解除できる旨を定めていた一方で、悪意の場合は担保責任は生じないとされていた。しかし、買主が悪意であっても、契約において売主が地上権等を除去して引き渡す旨定めた場合などは、売主がそれに反したときに契約内容を履行させることが必要がある。結局は、契約に適合しているか否かを評価することが適当であり、買主の主観を要件とする必要がないとしたことから当該条項については継承する条項を置かず削除(改正第565条に吸収)した。
  • 第3項については、旧民法第570条などをとおして、「瑕疵担保責任」の存続期間(除斥期間)の根拠条文であったが、その趣旨を残した。

解説[編集]

「契約不適合責任」については、一般的な消滅時効にかかる他、特約がない場合、「不適合を知った時から」1年以内に、その旨を売主に通知しなければ消滅する(除斥期間)。これは、

  1. 売主の免責期待を害する。
    売主がいつまでも免責されないと、結局その費用負担は取引価格に反映されることとなり、買主においても有益と言えない。
  2. 一般に経年により不具合は生じるものであるので、引き渡しからあまりに長期間となると、それが引き渡し前の売主の責任に拠らせるべきものか、引き渡し後の買主の管理責任かが不分明になる。

と言う趣旨による。

不適合を知ってから1年以内に売主に対して、「不適合」を通知すれば足り(裁判外の事実の通知で良い(最判平成4年10月20日)。実務的には内容証明郵便等による通知証拠の残る方法によるであろう)、具体的な責任追及は行う必要はない。

また、不適合について、売主に悪意・重過失がある場合、本条は適用されない。

参照条文[編集]

判例[編集]

瑕疵担保責任・数量等不足担保責任におけるもの[編集]

  1. 損害賠償 (最高裁判決 平成4年10月20日)旧・民法第566条
    1. 民法566条(旧)3項にいう1年の期間の性質
      民法566条(旧)3項にいう1年の期間は、除斥期間である。
    2. 瑕疵担保による損害賠償請求権の除斥期間と裁判上の権利行使の要否
      瑕疵担保による損害賠償請求権を保存するには、右請求権の除斥期間内に、売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもつて足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はない。

前条:
民法第565条
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第567条
(目的物の滅失等についての危険の移転)
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