民事訴訟法第302条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(控訴棄却)

第302条
  1. 控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
  2. 第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第301条
(攻撃防御方法の提出等の期間)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第303条
(控訴権の濫用に対する制裁)
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