労働基準法第2条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(労働条件の決定)

第2条  
  1. 労働条件は、労働者使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
  2. 労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第1条
(労働条件の原則)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第3条
(均等待遇)
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