出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>労働基準法
(労働条件の決定)
- 第2条
- 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
- 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
参照条文[編集]
このページ「
労働基準法第2条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。