借地借家法第27条

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条文[編集]

(解約による建物賃貸借の終了)

第27条
  1. 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
  2. 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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