加藤勝信官房長官は17日午後の記者会見で、国が同性婚を認めていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁が「違憲」との初判断を示したことについて「現時点で詳細は承知していない。現段階では確定前の判決であり、また他の裁判所に継続中の同種訴訟もある。そうした訴訟の判断も注視していきたい」と述べた。
判決では違憲性を認めながらも、請求は棄却した。
憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するとし、結婚に関する民法の規定では「夫婦」という用語が使われている。このため国側は当事者が「男女」であることが前提との法解釈をしている。加藤氏は「政府としては、婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」と反論した。
一方、税制や相続面での不利益の是正に関しては「判決の詳細について承知していないと申し上げたが、今後、法務省などで精査することになる」と述べるにとどめた。