私が所属するTBSテレビ調査報道ユニットにある男性から情報が寄せられた。
かみ砕くと次のような内容だった。

「私は公共交通機関の運賃割引が適用される第一種の身体障害者です。3月18日に運賃の割引が適用される障害者用ICカードの利用が始まったので、買いに行ったら駅員に断られ、買えなかったのです。さらには障害者一人での利用はできないと言われました。納得できません」

障害者なのに、なぜ障害者用ICカードの利用ができないのだろうか・・・。

その理由を調べていくと、公共交通機関の障害者割引制度の成り立ちにまでさかのぼることになった。

障害者の単独乗車では割引が適用されない!?

3月18日からスタートした障害者用ICカード。
鉄道会社などが加盟する関東ICカード相互利用協議会のプレスリリースには、「障がい者割引が適用されるお客さまにも、よりシームレスかつ快適に、関東圏などで『Suica』・『PASMO』をご利用いただくことができます」と書かれている。

これまで、障害者割引を受けるためには障害者手帳を駅員に提示する必要があったが、この障害者用ICカードがあればその手間を省けるというわけだ。

障害者用ICカード

ところが、プレスリリースを読み進めていくと、障害者用ICカードの購入・利用条件が書かれてあった。
「(障害者)本人用と介護者用を同時にお求めいただきます。別々にお求めいただくことはできません」
「(障害者)本人用・介護者用を別々または単独でご利用いただくことはできません」

どうやら、この条件のために情報提供者は障害者用ICカードを購入できなかったようだ。

さらに調べると多くの鉄道会社では障害者の運賃の割引は障害者用ICカードの利用が開始される前から “介護者同伴”が条件だった。

つまり、多くの鉄道会社では、障害者が一人で利用する場合は障害者割引の対象外なのだ。
障害者用ICカードの購入・利用条件は従来からのルールを踏襲しているわけだ。

私は障害者が一人で鉄道を利用する際も割引が適用されているものだと思っていたが、そうではなかった。
(※ただし乗車距離の営業㎞が100㎞超、または101㎞以上の場合は、多くの鉄道会社で、障害者の単独乗車でも割引が適用されます。)

それでは、他の公共交通機関はどうなのか。調べてみると、バスやタクシー、飛行機(一部LCCは障害者割引なし)、フェリーでは障害者の単独利用は割引が適用される。

となると、鉄道だけ障害者が単独で利用する場合、割引の対象外としている・・・。
この謎ルール、一体なぜ存在するのだろうか。