改訂新版 世界大百科事典 「三世一身法」の意味・わかりやすい解説
三世一身法 (さんぜいっしんのほう)
723年(養老7)に出された墾田についての法令。日本の律令に規定された班田収授法には,墾田の取扱いについての明確な規定がなく,墾田に対する開墾者の権利もはっきりとは認められていなかった。そのため墾田のなかには収公されるものもあり,民間の開墾意欲を減退させていたと推測される。そこで政府は,国郡司の恣意的な収公から開墾者の権利を守るために,三世一身法を施行した。すなわち,溝や池などの灌漑施設を新設して開墾した田は三世(本人,子,孫,または子,孫,曾孫)まで,また既設の灌漑施設を利用して開墾した田は開墾者が死亡するまで,収公しないこととした。しかしこの法令は,これまで不明確であった墾田の取扱いを明確にし,三世あるいは一身の後に収公することを定めたものでもあり,収公期限が近づくと耕作意欲が減退して開墾田が荒廃する場合もあったので,743年(天平15)には,三世一身の収公期限を廃止して墾田を永年私財とする墾田永年私財法が出された。
執筆者:吉田 孝
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報