2014年12月2日(火)

さいたま水族館魚大量死、執行猶予の判決/さいたま地裁熊谷支部

 羽生市三田ケ谷の県営さいたま水族館の庭池で大量の観賞魚を死なせたなどとして、器物損壊などの罪に問われた熊谷市上奈良、同水族館元職員柳沢正孝被告(25)の判決公判が2日、さいたま地裁熊谷支部で開かれ、池本寿美子裁判長は懲役3年、執行猶予4年(求刑・懲役3年)を言い渡した。

 判決理由で池本裁判長は「犯行は道具を準備した上で行うなど計画的。水族館などに多額の損害を発生させ、悪質な事案だが、示談が成立し、被告も反省していることも考え、社会内更生の機会を与えることにした」と述べた。

 判決などによると、柳沢被告は4月27日ごろ、水族館の庭池に殺虫剤成分を含む泥団子を投げ入れ、観賞魚441匹を死なせた。5月には水族館のある公園地内に2回にわたり、コミック本など大量のごみを捨てた。

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