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スロバキア
安全対策基礎データ

更新日 2024年02月06日

1 犯罪発生状況
 近年スロバキアの犯罪件数は減少傾向にありますが、内務省発表によれば、2022年中の犯罪件数は5万4,586件となり、前年と比較して3,671件増加しました。しかしながら、一般的にスロバキアの治安は安定しており、近隣諸国と比べ治安が悪いといったことはありません。
 犯罪の類型としては、置き引き、集団スリ、車上荒らし、空き巣等の犯罪が目立っており、スロバキアに滞在する際には、特にこれらの犯罪に注意を払う必要があります。

2 日本人の被害例
 日本人旅行者の場合、観光スポットが集中しているブラチスラバ市の中央広場等旧市街の路上やレストラン、路線バスの車内等でスリや置き引きの被害が発生しています。

3 防犯対策
 スロバキアで安全に旅行・滞在するために、次のような防犯対策を心掛けてください。
(1)スリ対策を念頭に、現金や貴重品は内ポケット等に入れるなどして、肌身離さず所持する。また、バッグやリュックサックを携行する際には、中身が見えないようファスナー等で完全に閉められるものを使用し、人混みの中では前に抱えて持つようにする。
(2)路上や交通機関内、レストラン等では、手荷物から極力目を離さない。着席時には手荷物等を椅子の背もたれにかけたりせず、やむを得ず床等に置くときは両足で挟むようにする。
(3)バス、トロリーバス、路面電車(トラム)に乗車する際は、あらかじめ周囲の状況を見て、不審なグループ(スリ等)がいないか確かめる。特に、乗車直後、乗車券に打刻する瞬間から扉が閉まる直前にかけては、所持品に対する意識が散漫になりがちであり、かつ犯人も降車して逃走しやすいこと等から、周囲の不審な動きに注意する。
(4)自動車で移動する際、車内に現金・貴重品類を放置せず、たとえ短時間であっても車を離れる際には施錠する。また、大型スーパーマーケットやショッピング・モールの駐車場、高速道路付近のガソリンスタンド等において、タイヤのパンクを指摘し、ドライバーが気を取られているうちに車内の物品を窃取するといった事案も発生していることから、運転中も周囲の不審人物に十分警戒する。
(5)国際列車を利用する際は、現金・貴重品類は必ず身につける。
(6)警察官から職務質問された場合には、ニセ警察官でないか注意するとともに、特に現金入りの財布等の提示を求められた際は警戒する。

4 テロ・誘拐
 スロバキアのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_184.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在スロバキア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」もご参照ください。
 https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_index.html (「安全情報」→「在留邦人の安全の手引き」)

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日スロバキア共和国大使館(電話:03-3451-2200、URL:https://www.mzv.sk/web/tokio-en/services )等に確認してください。)

1 査証、滞在許可
(1)短期滞在
 観光や知人訪問等を目的とした90日以内の短期滞在については、査証は免除されます。
 スロバキアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内での査証を必要としない短期滞在は、「あらゆる180日の期間内で最大90日を超えない範囲」でのみ認めると規定されています。これにより、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数も全て滞在日数として算入されます。
 また、短期滞在査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
 詳細については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、渡航予定国の措置に関する情報は各国の政府観光局や日本に所在する各国の大使館・総領事館にお問い合わせください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ 』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(2)長期滞在
 長期滞在の場合には長期滞在許可(または永住許可)を取得する必要があります。
 また、就労を目的とする長期滞在の場合、長期滞在許可申請の前に労働許可を申請、取得する必要があります。労働許可および滞在許可取得前に就労することは違法となり、当局により罰金または国外退去の処分がとられることになりますのでご注意ください。長期滞在許可(または永住許可)の申請(書類提出)は、駐日スロバキア大使館のほか、スロバキア入国後に住所地を管轄する外国人警察においても可能です。

(3)ワーキング・ホリデー制度
 日スロバキア・ワーキング・ホリデー制度を利用する場合、別途の規則がありますので、駐日スロバキア大使館(ホームページ:https://www.mzv.sk/web/tokio-en 、電話:03-3451-2200)にご確認ください。

2 出入国審査(シェンゲン協定)
 シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし、過去には、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在することを目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しました。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本国内に存在する各国の大使館等に問い合わせるなど、事前に確認するようにしてください。

(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

※シェンゲン協定域内国:27か国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

3 通関
(1)税関検査等
ア 通関は、自己申告制です。身の回り品等常識の範囲内であれば、持込み・持出しにあたって問題となることはほとんどありませんが、通関手続きは時に厳しく行われることもあります。
イ 医薬品の持込みは、個人の使用を目的とした範囲内で許可されます。
ウ 一部の美術品・骨董品類は持出し禁止の場合があり、持出し可の場合でも文化省の許可が必要となることがあります。持出しの可否、許可取得の要否について購入時に必ず販売店に確認してください。
エ 価格、分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また、衣服や宝石等分割できない物の金額を他の人に振り分けてカウントすることはできません。

(2)主な免税範囲
ア EU域内に留まる物品
(ア)空路、海路での入国の場合は、物品の合計価値430ユーロ相当額まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当額まで)
(イ)陸路での入国の場合は、物品の合計価値300ユーロ相当額まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当額まで)
イ たばこ類(17歳以上に限る)
(ア)紙巻たばこ200本(陸路40本)、または
(イ)小型葉巻100本(陸路20本)(1本当たり3グラム以下の葉巻)、または
(ウ)葉巻50本(陸路10本)、または
(エ)刻みたばこ250グラム(陸路50グラム)
ウ アルコール飲料(17歳以上に限る)
(ア)22度以上の蒸留酒または80度以上の非変性エチルアルコール1リットル、または
(イ)22度未満の蒸留酒、リキュール、発泡ワイン、甘味果実酒、日本酒等2リットル、または
(ウ)非発泡ワイン4リットル、または
(エ)ビール16リットル
エ 医薬品
 旅行者が個人的に服用する量まで(医師による診断書の英訳または現地語訳を携行)

(3)申告手続き
すべての商用品および職業用具については、原則として、課税申告手続きを行う必要があります。展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具(取材用カメラ、パソコン、楽器等の高額機材)については、日本出国前にATAカルネを取得するなど必要な手続きを行った上で入国する必要があります。詳細については、駐日スロバキア大使館等にお問い合わせください。
※ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページをご確認ください。
 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm

1 滞在先、滞在期間の届出
 観光等の目的で滞在許可なしで短期滞在する場合も含め、外国人は法令上、入国後3日以内(週末および祝日を除く)に滞在地を所轄する警察署に滞在開始日、場所および滞在予定期間について届け出る必要があります。ホテルに宿泊した場合は、ホテル側がこれを代行しますので問題は生じませんが、個人宅に泊まった場合は、自身で届け出る必要があります。この届出を怠った場合には、規定違反として罰金を科される場合がありますので、注意が必要です。
 なお、ホテルに宿泊した際には、宿泊した事実を証する領収書等を必ず受け取った上、スロバキア国外に出るまで所持してください。

2 写真等撮影
 軍事施設の写真撮影は禁止されています。
 美術館の中での写真撮影は、禁止されている場合が多く、また、教会の中も撮影を禁止しているところが多くあります(一部の美術館では、有料でビデオ・写真撮影を許可するところもあります)。それぞれの場所で撮影の可否を確認してください。

3 違法薬物
 麻薬の持込みは一切禁止されています(医療目的の場合を除く(ただし、証明書の携行が必須))。最近、若者の間で麻薬服用者が増加し、警察当局は麻薬の路上売買等に対し取締りを強化しています。絶対に関わらないでください。

4 パスポート等の身分証明書の携行
(1)パスポート等の身分証明書は常に携帯するようにしてください。

(2)スロバキアに長期滞在(または永住)する外国人には、(ア)有効なパスポート、(イ)長期滞在許可証(または永住許可証)、(ウ)健康保険証書の三点の常時携帯が義務づけられており、違反すると罰金が科せられますので注意してください。

(3)パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに紛失した場所(国)において、現地警察等への届出および最寄りの在外公館にてパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするよう留意してください。
 なお、紛失(または盗難)として一度現地警察に届け出た日本国パスポートは、紛失・盗難パスポートとして各国に通知されるため、その後無事見つかったとしても使用できません。使用した場合、紛失(盗難)パスポートと判断されて没収され、渡航者は出発地に送り返されるといったトラブルになる可能性がありますので、十分注意してください。

5 その他取締法規
(1)就労
 就労は正規の手続きによらない限り、一切認められません。

(2)銃器
 銃器所持については許可制で、厳しく制限されています。

6 車の運転にあたっての留意事項
(1)道路が交差する箇所では、優先道路、非優先道路の標識のあるところがあります。これらがあるところは信号がないため、標識をよく確認しなければなりません。

(2)スロバキアの高速道路を使用する場合は、事前に、ガソリンスタンド、郵便局、インターネット等で高速道路利用許可申請手続きを行う必要があります。

(3)スロバキアの法律上、道路が雪、霜、氷で覆われた場合、季節にかかわらずスノータイヤの装着が義務付けられますが、多くの場合は、例年11月から4月頃まではスノータイヤを装着しています。また、山間部にスキー等に出かける場合は、タイヤチェーンを持参することも一案です。ただし、法律による装着義務はありません。

(4)スロバキアにおける一般的な制限速度は次のとおりです(別途規制される場合もありますので、標識等にご注意ください)。
○高速道路:時速130km
○一般道路(市外):時速90km
○市街地:時速50km

(5)飲酒運転は禁じられており、酒気帯び運転等と判断された場合、罰金および3年または5年の運転禁止の処分があるほか、血中アルコール濃度が1%以上の場合、1年以下の懲役刑が科されることもあります。

(6)車の乗員は、全座席にシートベルト着用の義務があります。また、12歳未満で身長150cm以下の子供はチャイルドシートに乗せることが義務づけられています。

(7)運転中の携帯電話の操作は禁止されていますが、ハンズフリーセットを利用した通話は認められています。

(8)1年を通して、日中も含めて運転中常にヘッドライトを点灯することが義務付けられています。

(9)交通違反には罰金が科せられますが、外国人に対して必要以上の罰金を要求する不良警察官(通常であればその場で罰金と引き替えに手交されるはずの納付書を手交しない者、金額が言い値で二転三転する者等)に遭遇した場合には、罰金を支払う際に必ず領収書を受け取り、当該警察官のID番号を控えてください。事後的に対応する場合(所属先とされる警察署への相談、それでも解決が困難な場合には地域を統括する警察本部等上部組織へ相談する場合等)に必要です。

7 在留届
 スロバキアに3か月以上滞在する方(予定を含む)は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在スロバキア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スロバキアで事件や事故、自然災害等が発生し、在スロバキア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 ハーグ条約
 スロバキアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 注意を要する病気(ダニ脳炎)
 夏季(4~9月)には森林地帯のダニの活動が活発化しますが、ダニの中には脳炎ウィルスを持っているものもいます。予防接種をしていない場合、これに咬まれると脳炎になるおそれもありますので、森の中や茂みに入る際には注意してください。

2 医療事情
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/slovak.html )において、スロバキア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/

3 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎112(欧州緊急番号。警察、消防、救急等、あらゆる緊急事態に対応するEU加盟国の統一番号。携帯、固定電話とも同じ)
※英語サービスあり(24時間対応)。
◎在スロバキア日本国大使館:電話 (市外局番02)5980-0100
              (国外からは(国番号421)-2-5980-0100)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
◎在スロバキア日本国大使館:
  住所:Hlavne namestie 2, 813 27 Bratislava Slovak Republic
  電話:(市外局番02)-5980-0100(代表)
   国外からは(国番号421)-2-5980-0100
  ファックス: (市外局番02)-5443-2771
   国外からは(国番号421)-2-5443-2771
  ホームページ:https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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