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最低資本金規制の特例
経済産業政策局 新規産業室
最低資本金規制の特例制度について
平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃され、最低資本金の規制を受けない株式会社設立が可能となるため、最低資本金規制の特例制度は5月1日に廃止されました。
- ※中小企業庁ホームページでは、中小企業向け会社法パンフレット「よくわかる中小企業のための新会社法33問 33答」 を掲載しております。
5月1日以降は、4月末までに確認書の交付を受けていたとしても、特例制度による会社設立登記申請ができませんので、ご注意下さい。
なお、既に特例制度により会社設立を終えた方については、下記 <会社法施行に伴う「最低資本金規制特例制度」の取扱いについて> をご確認下さい。
【重要】最低資本金規制特例に関するお知らせ
最低資本金規制特例に関する発表資料
最低資本金規制の特例制度とは
平成15年2月、新事業創出促進法を一部改正し(中小企業挑戦支援法)、商法・有限会社上の最低資本金(株式会社1千万円、有限会社は3百万円)を準備することなく、資本金1円でも株式会社又は有限会社を設立することが可能となる「最低資本金規制特例制度」が創設されました。(平成17年4月13日以降は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく制度となりました)
この特例制度は、創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち 、当該創業者に該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満で も可能とする制度です。
この度、株式会社の最低資本金規制の撤廃を盛り込んだ「会社法」が平成18年5月1日に施行されることに伴って、最低資本金特例制度は特例措置ではなくなるため廃止されることとなりました。
最低資本金規制特例制度に関するお問い合わせ先
最低資本金規制特例制度に関するお問い合わせ先は、「経済産業省新規産業室」にお願いします。
経済産業省 経済産業政策局 新規産業室
電話:03-3501-1569(直通)