2013年に福岡市立小学校の教諭だった女性(当時53歳)が急性くも膜下出血で死亡したのは過重な業務が原因だったとして、地方公務員災害補償基金が公務員の労災に当たる「公務災害」に認定したことが判明した。亡くなる約1カ月前からの時間外勤務と自宅での作業時間は計160時間超に達していた。遺族の代理人弁護士は「公務による過重負担と病死の因果関係が認められた珍しいケースだ」としている。
認定は21年2月。女性の夫(64)は、過重な業務で女性が病死したのは当時の校長が安全配慮義務を怠ったためとして、市に1289万円の損害賠償を求めて福岡地裁に提訴した。第1回口頭弁論が11日、福岡地裁(小野寺優子裁判長)であり、市側は請求棄却を求めて争う姿勢を示した。
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