学位論文のうち博士論文については、学位規則(昭和28年文部省令第8号)により、大学による「公表」と作成者による「印刷公表」が義務付けられている。
大学による「公表」については、博士論文内容の要旨と論文審査結果の要旨のみ公表(学位規則第8条)。
作成者による「印刷公表」については、本文を印刷公表(学位規則第9条)。
(論文要旨等の公表)
第八条 大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から三月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表するものとする。
第九条 博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から一年以内に、その論文を印刷公表するものとする。ただし、当該学位を授与される前に既に印刷公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の承認を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合、当該大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
(昭和28年5月2日文大大第283号 文部省大学学術局長通知)
(前略)下記の点にご留意の上遺漏のないようにお取り計らい願います。
記
4 規則第7条の公表とは、公刊物(学報等を含む。)に登載して行うことが望ましいこと。
5 規則第8条の印刷公表とは、単行の書籍又は学術雑誌等の公刊物に登載することを意味すること。
(昭和50年3月18日文大大第150号 文部省大学局長通知)
学位規則の一部を改正する省令(昭和49年文部省令第29号)の施行に伴う博士の学位授与の報告については、昭和49年7月17日付け文大大第375号において通知したところでありますが、このたび、国立国会図書館より別添(写)(略)のとおり依頼がありましたので昭和50年4月1日以降の学位授与に係る報告については、下記により取扱われるようお願いします。
なお、各大学におかれては、求めに応じて学位論文を閲覧に供することができるように整理、閲覧等に関する体制の整備を図られるようお願いします。
記
1 文部大臣への報告は、改正後の学位規則第十一条の規定によるものとし、各二部提出すること。
2 学位論文等については次の要領により、直接国立国会図書館へ送付するものとすること。
(1)・(2) (略)
大学院係
電話番号:03-5253-4111(内線3312)
-- 登録:平成24年10月 --
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