ホーム > 報道発表資料 > (平成16年7月21日)家庭用塩の製造販売業者9社に対する警告等について
平成16年7月21日
公正取引委員会
公正取引委員会は,一般消費者向けの調理用塩(以下「家庭用塩」という。)の容器包装に係る表示について調査を行ってきたところ,家庭用塩の製造又は販売を行う下記9社が,別紙1記載の表示を行っていた事実が認められたことから,景品表示法第4条(優良誤認)の規定に違反するおそれがあるものとして,本日,9社に対し,警告を行った。
事業者名 | 所在地 | 代表者 |
株式会社青い海 |
沖縄県糸満市西崎町4丁目5番地の4 |
代表取締役 又吉元栄 |
赤穂あらなみ塩株式会社 |
兵庫県赤穂市加里屋822番地の5 |
代表取締役 竹原秀郎 |
有限会社海洋創健 |
沖縄県宜野湾市喜友名一丁目15番地の3 |
代表取締役 新城征一郎 |
株式会社鎌商 |
神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目4番2号 |
代表取締役 佐藤正樹 |
コーラルバイオテック株式会社 |
那覇市曙三丁目21番1−101号 |
代表取締役 小田光男 |
株式会社津梁 |
沖縄県具志川市字州崎12番地71 |
代表取締役 外間 弘 |
伯方塩業株式会社 |
愛媛県越智郡伯方町大字木浦甲841番地 |
代表取締役 丸本執正 |
有限会社ヨネマース |
沖縄県豊見城市字与根40番地の4 |
代表取締役 赤嶺 清 |
ローストビーフ鎌倉山食品株式会社 |
神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1番1−201号 |
代表取締役 村田惠一 |
(注)滑剌、は潟香[ストビーフ鎌倉山が平成15年10月10日に,ローストビーフ鎌倉山食品鰍ヘ滑剔q山フーズが同年7月23日に,それぞれ商号を変更したものである。なお,滑剌、は,現在休業中である。
前記1の9社は,家庭用塩について,別紙1のとおり,原料原産地について,あたかも沖縄等で採取された海水を用いたものであるかのように表示していたが,実際には,外国産の天日塩を沖縄等で採取した海水に溶解するなどして再生加工したもの等であり,一般消費者に誤認される疑いがある。
塩の専売制度の廃止(平成9年4月),輸入規制,参入規制及び流通規制の終了(平成14年4月)等を契機として,今日,様々な種類の家庭用塩が販売されている。近年,我が国の家庭用塩全体の消費量は減少傾向にあるものの,製造方法,地名,ミネラル・にがり,天然・自然等を強調表示した家庭用塩の消費量は増加傾向にある。
このように,家庭用塩について,一般消費者の選択の幅が広がっていく一方で,一般消費者からは,家庭用塩の表示が分かりにくいとの情報が寄せられている。
このため,一般消費者の適正な商品選択に資する観点から,家庭用塩の表示に関する実態調査を行い,景品表示法上の考え方を整理した(別紙2)。
(1)平成15年中に収集した家庭用塩115点の容器包装における表示の分析
(2)一般消費者から公正取引委員会等に寄せられた情報の分析,消費者団体,家庭用塩を製造・販売する事業者及び家庭用塩関連の事業者団体からのヒアリング
今回調査を行った家庭用塩115点のほとんどにおいて,一般消費者の本物志向,健康志向,グルメ志向等に訴求する様々な表示が行われている。
一般消費者の適正な商品選択に資する観点からは,家庭用塩を製造・販売する事業者は,家庭用塩について,合理的な根拠に基づき適切な表示を行う必要があり,さらに,当該表示の意味や根拠が一般消費者に容易に認識されるよう明りょうに表示することが望ましい。
また,家庭用塩にかかる表示の適正化をより実効性をもって進めていくためには,今回示した景品表示法上の考え方を踏まえ,当該業界において,公正競争規約の設定等を視野に入れた自主的な取組が行われることが望まれる。
(1)不当表示への厳正な対処
公正取引委員会としては,今後とも,家庭用塩の表示に対し,監視を行うとともに,景品表示法に違反する事案に接した場合には,厳正に対処する。
(2)事業者の自主的な取組への支援
家庭用塩における表示の適正化を図るためには,家庭用塩を製造・販売する事業者の自主的な取組が重要である。公正取引委員会としては,当該業界における表示の適正化を図るための自主的な取組について,必要な情報提供を行うなど積極的に支援していく。
問い合わせ先 | 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部 景品表示監視室(第1について) 電話03−3581−3377(直通) 消費者取引課(第2について) 電話03−3581−3375(直通) |
ホームページ | http://www.jftc.go.jp |