新党改革、公選法上の政党要件満たさず 重複立候補も禁止
日本記者クラブによると、1日の党首討論会の対象は公職選挙法で「政党」にあたる団体の代表とした。このため、党首討論会に参加したのは8党で、政治資金規正法と政党助成法では政党にあたる新党改革の荒井広幸代表は参加しなかった。
公選法は第86条で「政党」の要件を(1)国会議員が5人以上(2)前回の衆院選または参院選で有効投票の2%以上を得ている――のどちらかを満たすことと規定。政治資金規正法と政党助成法は得票率の対象となる参院選を前々回のものも含むなど、法律によって「政党」の定義が異なる。
公選法で「政党」にあたらない場合、小選挙区と比例代表との重複立候補も認められない。新党改革は「(政党要件が)総務省は整理できていない」として、公選法のあり方に異議を唱えている。