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全国の免税店で今月から、客の情報や購入記録を電子データで国税庁に送る「免税手続きの電子化」が義務化された。免税品を巡ってはこれまで、購入後に国内で転売して消費税分の利ざやを稼ぐ不正が問題視されてきた。国税当局は今後、蓄積した電子記録を分析し、調査を本格化させる方針だ。(吉沢邦彦、野口恵里花)
「限度額」で何度も
<中国籍 留学生 女性 49万9000円>
<中国籍 留学生 男性 49万5000円>
東京都内の百貨店から国税庁に送られた電子記録では、中国人留学生による49万円台の免税購入が多数確認できる。例えば、男子留学生(21)は昨秋の来日直後の約1か月で百貨店を十数回訪れ、高級時計などを計約1000万円分購入。さらに、同一の化粧品など約49万5000円分の購入を10回繰り返していた。
免税購入は、土産として海外に持ち出すことなどを条件に、入国後半年間に限って可能だ。商品の転売は認められておらず、国税当局の調査で発覚すれば消費税を徴収される。
化粧品や食品などの「消耗品」は1回あたりの購入額が50万円までに制限されている。これが49万円台の買い物が多い理由だ。