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各位

会社名 株式会社みずほフィナンシャルグループ
代表者名 執行役社長 坂井 辰史
本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
コード番号 8411(東証第一部)

会社名 株式会社みずほ銀行
代表者名 取締役頭取 藤原 弘治
本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

金融庁および財務省による行政処分について

本日、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「FG」)および株式会社みずほ銀行(以下「BK」)は、2021年2月28日以降に発生した一連のシステム障害に関し、銀行法第52条の33第1項および同法26条第1項の規定に基づき、金融庁より下記の業務改善命令(以下「金融庁による本件命令」)を受けました。

また、本日、BKは、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)第17条の2第1項の規定に基づき、外為法17条に基づく銀行等の確認義務の履行に関し、財務省より下記の是正措置命令(以下「財務省による本件命令」)を受けました。

短期間に度重なる障害を発生させたことで、社会インフラの一翼を担う金融機関として、円滑な決済にかかる役割を十分に果たせず、また、外為法令に基づく運営の徹底を十分に図ることができず、お客さまをはじめ広く社会の皆さまにご迷惑・ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申しあげます。

FGおよびBKは、金融庁による本件命令および財務省による本件命令を重く受け止め、深く反省するとともに、命令の趣旨を踏まえた業務改善計画・再発防止策の策定・実行に努めてまいります。

Ⅰ. 金融庁による業務改善命令の内容

  • 【BK】(銀行法第26条第1項)
    1. BKが策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること
    2. 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること
      1. (1)システム障害に係る再発防止策について、再検証及び見直しを実施し、その上で必要な措置を盛り込んだ再発防止策
      2. (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み
      3. (3)システム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み
    3. システム障害の発生原因等を踏まえた経営責任の明確化について報告すること
    4. 上記2.の業務改善計画及び3.の報告について、令和4年1月17日(月)までに、令和3年12月末時点における1.の再発防止策の実施状況とともに提出すること
    5. 上記2.の業務改善計画の実施状況(業務改善計画の再検証及び見直しの結果を含む。)について、令和4 年3 月末の実施状況を初回として、以降、3ヶ月毎にとりまとめ、翌月15日までに報告すること
  • 【FG】(銀行法第52条の33第1項)
    1. FGが策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること
    2. 以下の内容について、銀行持株会社としての業務改善計画を策定(BKが策定する業務改善計画についての再検証及び必要な見直しを含む。)し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること
      1. (1)システム障害に係る再発防止策について、再検証及び見直しを実施し、その上で必要な措置を盛り込んだ再発防止策
      2. (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み
      3. (3)システム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み
    3. システム障害の発生原因等を踏まえた、FGにおける経営責任の明確化について報告すること
    4. 上記2.の業務改善計画及び3.の報告について、令和4年1月17日(月)までに、令和3年12月末時点における1.の再発防止策の実施状況とともに提出すること
    5. 上記2.の業務改善計画の実施状況(業務改善計画の再検証及び見直しの結果を含む。)について、令和4年3月末の実施状況を初回として、以降、3ヶ月毎にとりまとめ、翌月15日までに報告すること

Ⅱ. 財務省による是正措置命令の内容

  • 【BK】(外国為替及び外国貿易法第17条の2第1項)
    1. 資産凍結等経済制裁に関する外為法及び同法に基づく命令の規定(以下、「外為法令」という。)を確実に遵守するための実効性のある改善・再発防止策の策定等
      1. (1)外為法第17 条の規定に基づく銀行等の確認義務(以下単に「確認義務」という。)の不適切な履行事例の発生原因及び当該事例に係る意思決定の経緯等を再検証の上、外為法令の資産凍結等経済制裁全般に係る適切な内部管理態勢を再構築するため、実効性のある改善・再発防止策を策定すること
      2. (2)上記(1)により再検証された発生原因の分析が適切か、また、策定された改善・再発防止策が上記発生原因及び意思決定の経緯等に照らして適切なものとなっているか、更に、当該改善・再発防止策が適正に実施されているか、検証するための監査態勢を整備すること
    2. 上記1.(1)に基づく改善・再発防止策(既にとられた措置を含む。)及び上記1.(2)に基づく監査態勢の整備内容については、令和3年12月17日(金)までに報告書として提出するとともに、速やかに実行に移すこと。なお、当該改善・再発防止策及び当該監査態勢の整備内容について変更又は追加等を行った場合には、速やかに追加報告を行うこと。また、当面の間、当該改善・再発防止策及び当該監査態勢の整備内容(変更又は追加等を行った場合はそれを反映したもの)に係る履行状況について、令和4年1月以降の毎四半期の末日までに報告を行うこと

以上

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