ホーム > 報道発表資料 > (平成18年4月26日)「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」の廃止について
平成18年4月26日
公正取引委員会
公正取引委員会は,「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭和46年公正取引委員会告示第34号)(以下「オープン懸賞告示」という。)を廃止することとし,その旨を平成18年4月27日付けの官報に告示(同日施行)することとした。
平成18年3月1日から同月31日までの間,オープン懸賞告示の廃止案について,関係各方面から広く意見を募集したところ,10名から意見の提出があった(このうち1団体からは,会員11社それぞれの意見が提出された。)。寄せられた意見の概要及びこれに対する考え方は別紙のとおりである。
意見募集により寄せられた意見について慎重に検討した結果,オープン懸賞告示及び「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法の指定に関する運用について」(昭和46年7月2日事務局長通達第5号)(以下「オープン懸賞告示運用基準」という。)を廃止することとした。
なお,提出された意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課において閲覧に供する。
オープン懸賞告示は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第7項(現第2条第9項)の規定により,広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法を指定したものである。
同告示では,顧客を誘引する手段として,広告において,一般消費者に対し,くじの方法等により特定の者を選び,これに正常な商慣習に照らして過大な金銭,物品その他の経済上の利益(不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条に規定する景品類に該当するものを除く。)を提供する旨を申し出ることを不公正な取引方法であると規定している(参考1)。
また,同告示に規定する「正常な商慣習に照らして過大な金銭,物品その他の経済上の利益」については,オープン懸賞告示運用基準において,1000万円を超える額の経済上の利益はこれに該当するものとすると規定されている(参考2)。
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