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貴乃花親方の勝訴確定 週刊現代などの名誉毀損訴訟

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「週刊現代」など2誌の記事で名誉を傷つけられたとして、大相撲の貴乃花親方夫妻が発行元の講談社などに損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は14日までに、講談社側の上告を退ける決定をした。名誉毀損を認定し、847万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた二審判決が確定した。決定は13日付。

問題となったのは、2004~05年、週刊現代と月刊誌「現代」に掲載された記事で、貴乃花親方が八百長をしたかのように報じた。

二審・東京高裁判決は「名誉毀損の防止体制をとっておらず、経営者として過失があった」として847万円全額について野間佐和子社長(死去)の連帯責任を認めた。

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