文字サイズ

ふるさと納税の金券転売対策、条例で禁止も

 「ふるさと納税」の謝礼として寄付者に贈られる商品券など金券の転売が相次いだ問題で、総務省は転売が確認された自治体に対し、地域振興の趣旨に沿わないとして県を通じて転売を防止するように求めた。

 これを受け、群馬県草津町議会は15日に転売を禁じる条例を可決。千葉県大多喜町などは新年度から、金券に「転売禁止」を明記することを決めた。

 草津町議会は15日、ふるさと納税の謝礼品である「くさつ温泉感謝券」の転売を禁じる条例を可決した。4月に施行される条例では、感謝券を不特定多数の人に営利目的で売買することを禁じ、転売されれば利用できないことを券に明記する。

 罰則規定はないが、町は週1回、主要なインターネットオークションサイトをチェックしている。転売が確認されれば、運営会社や金券ショップに抗議するという。感謝券は町内の宿泊施設や土産物店で金券として使える。町の担当者は「寄付をいただいた方に町に来てほしい。条例が転売の抑止効果になれば」と話す。

2016年03月16日 17時45分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
読売プレミアムに登録された方記事の続きへ
未登録の方新規登録へ
おすすめ
PR情報
PR
今週のPICK UP
PR
今週のPICK UP