督促とは? わかりやすく解説

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とく‐そく【督促】

読み方:とくそく

[名](スル)

約束履行(りこう)や物事実行うながすこと。せきたてること。「図書返却を—する」

税法上、租税期限までに納付されない場合、その納付催告する行為また、強制徴収認められる公法上の金銭債権についても行われる。「—状」


督促

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/25 01:44 UTC 版)

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関連項目



督促

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/23 04:06 UTC 版)

ブラウン方式」の記事における「督促」の解説

図書館日次業務として、その日(または前日)が返却期限貸出記録全て督促対象となる(期日までに返却されていれば既に貸出記録存在しない)。貸出券記入され利用者情報はこの時に参照する

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督促

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 12:57 UTC 版)

滞納処分」の記事における「督促」の解説

通則法第37条では、国税納期限50以内督促状1度限り発するものとされており、同法40条および徴収法第47条では原則として督促状発した日から10日以内当該国税が完納されない場合滞納処分差押)を行うとされている。 督促状発付滞納処分前提行為とされており、督促状発されずに行われた滞納処分無効となる。「50以内」という督促状発送期限訓示規定であると解されており、50日を過ぎて発せられた督促状直ち無効になるとはされていない。 ただし、通則法第38第1項各号規定により繰上請求なされた場合繰り上げられ納期限までに当該国税が完納されなかった場合通則法第40条)、督促状発してから10日以内に繰上請求事由発生した場合直ちに(徴収法第47条第2項)、滞納処分を行うことができる。特に徴収法第47条第2項場合指して「繰上差押え」と呼ばれる当該国税について通則法に基づく督促がなされた場合は、通則法第73第1項第4号規定により、督促状発した日から10日間、時効完成猶予される。ただし、督促状時効中断するのは、初回限りであり、それ以降発する催告書では、時効中断しない

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督促

出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 08:53 UTC 版)

名詞

とくそく

  1. 借金支払い納付監督立場にある人が促すこと。

発音(?)

と↗くそく

動詞

活用

サ行変格活用
督促-する

「督促」の例文・使い方・用例・文例

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