とく‐そく【督促】
督促
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/25 01:44 UTC 版)
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関連項目
督促
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/23 04:06 UTC 版)
図書館の日次業務として、その日(または前日)が返却期限の貸出記録が全て督促対象となる(期日までに返却されていれば既に貸出記録は存在しない)。貸出券に記入された利用者情報はこの時に参照する。
※この「督促」の解説は、「ブラウン方式」の解説の一部です。
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督促
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 12:57 UTC 版)
通則法第37条では、国税の納期限後50日以内に督促状を1度に限り発するものとされており、同法第40条および徴収法第47条では原則として督促状を発した日から10日以内に当該国税が完納されない場合、滞納処分(差押)を行うとされている。 督促状の発付は滞納処分の前提行為とされており、督促状が発されずに行われた滞納処分は無効となる。「50日以内」という督促状発送の期限は訓示規定であると解されており、50日を過ぎて発せられた督促状が直ちに無効になるとはされていない。 ただし、通則法第38条第1項各号の規定により繰上請求がなされた場合は繰り上げられた納期限までに当該国税が完納されなかった場合(通則法第40条)、督促状を発してから10日以内に繰上請求の事由が発生した場合は直ちに(徴収法第47条第2項)、滞納処分を行うことができる。特に徴収法第47条第2項の場合を指して「繰上差押え」と呼ばれる。 当該国税について通則法に基づく督促がなされた場合は、通則法第73条第1項第4号の規定により、督促状を発した日から10日間、時効の完成が猶予される。ただし、督促状で時効が中断するのは、初回限りであり、それ以降に発する催告書では、時効は中断しない。
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督促
「督促」の例文・使い方・用例・文例
- 社会保険事務所から督促状が来たのだから、すぐに未納保険料を払いなさい。
- もし未回答ならば急ぐので回答を督促して下さい。
- 彼に何度かその回答を督促した。
- 我々は2001年からあなたに督促し続けている。
- 我々は2001年からずっとあなたに督促し続けている。
- この督促状は最後通牒と考えるべきでしょう。
- 先々月に自動振込の申込みをしたにも関わらず督促が来るとはどういうことでしょうか。
- 貸金を督促する
- 督促手続
- 督促状
- 期日以前の支払督促を条件として
- 提案書または督促状
- 督促手続きという,債権者が簡易裁判所に申請する手続き
督促と同じ種類の言葉
- >> 「督促」を含む用語の索引
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