担保とは? わかりやすく解説

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担保

読み方:たんぽ

担保(たんぽ)とは、債務履行保証するために提供される資産権利のことである。債務者債務履行できない場合、担保となる資産権利債権者移転し債権者はこれを売却して債務回収を図る。担保には不動産有価証券預金などが用いられることが多い。また、担保は信用取引においても重要な役割を果たす例えば、株式売買においては売り手約束通り株式を提供できない場合保証として担保が設定されることがある

担保

読み方:たんぽ

担保とは、担保の意味

担保とは、契約取引履行できず不利益生じた場合備えるために、あらかじめ何らかの約束をしたり何らかの物品差し入れたりする行為、またはその約束物品のことである。簡単にいうと、契約取引に関する保証全般のことである。英語ではcollateralsecuritymortgageguarantee などと表現する

担保には、人的担保物的担保2種類がある。人的担保とは、Aから借りたお金をBが返せない場合に、Bに代わってCがお金返済するといった約束事のことである。保証人人的担保該当する

物的担保は、お金返済されない場合備えて一定の価値有する物件差し入れるといった約束事のことである。具体的に不動産有価証券預貯金などが、担保物とされることが多い。

人的担保物的担保は、契約取引を行う当事者間合意により設定されるが、契約取引内容瑕疵欠陥不具合過失など)があった場合には、担保の有無かかわらず不利益与えた側は何らかの保証を行うことが必要になる。この時に不利益与えた側の保証責任意味する用語が、「担保責任」である。日本では民法により、不利益被った側には契約の解除代金減額請求損害賠償請求などの権利認められており、不利益与えた側はこれに応えることが義務付けられている。

関連サイト民法e-Gov

たん‐ぽ【担保】

読み方:たんぽ

[名](スル)

将来生じるかもしれない不利益に対して、それを補うことを保証すること、または保証するもの。抵当。「土地を—に入れる」

債務者債務履行しない場合備えて債権者提供され債権弁済確保する手段となるもの。物的担保人的担保とがある。

(特に、物品などの形(かた)を取らないで)その事保証するもの。「消費者保護実現の—はない」「法律によって—する」


担保(たんぽ)

民法基本用語に関わる用語

債務不履行があるときに備えてあらかじめ債権者提供され債務弁済確保する手段となるもの。保証人連帯保証人等の人的担保抵当権質権等の物的担保がある。


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担保

補償するという意味です。
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担保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/21 07:11 UTC 版)

担保(たんぽ)とは、以下の3つの意味を持つ。


注釈

  1. ^ : collateral
  2. ^ : security
  3. ^ : to secure
  4. ^ 物的担保の「物」とは、民法において定義された有体物としての「物」ではなく、講学上の、より広い意味における「権利の客体」(物権の客体)としての「物」であり、したがって無体物を含む(例:権利質)。また、人的担保の「人」は、民法上用いられる自然人としての「人」ではなく、講学上の、より広い意味における「権利の主体」としての「人」であり、したがって法人を含む(例:法人保証)。

出典

  1. ^ 医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令(平成29厚生労働省令第94号)第4条


「担保」の続きの解説一覧

担保(たんぽ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 04:28 UTC 版)

半沢直樹シリーズ」の記事における「担保(たんぽ)」の解説

融資をするとき物件保険にかけること。もし借金返せなかったら銀行は担保を差し押さえて、競売にかけ、お金作る

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担保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/31 16:13 UTC 版)

保全命令」の記事における「担保」の解説

保全命令は、被保全権利存在し債権者係争物に関する権利有し又は債権者債務者間で仮の地位定め必要性が一応認められる場合発令されるが、後の訴訟手続被保全権利存在しなかった等が判明することもありうるこのような場合債務者が被る損害弁償充てるために担保を立てることが要求されることがある。担保を立てかどうか、担保をいつ立てるか(発令の前か後か)は、事件によって異なりうる。 担保は金銭の他裁判所が相当と認め有価証券国債等)を供託所供託する方法によって行われる(4条)。裁判所許可得て銀行等の金融機関支払保証委託契約通称ボンド)を締結する方法で担保提供して良い民事保全規則第2条)。 この担保は、保全処分仮差押仮処分)が取り下げられるか、失効するか、本案訴訟勝訴するか、債務者第三債務者同意があるときでない取り戻すことはできない

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担保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/03/27 09:53 UTC 版)

強制執行停止決定」の記事における「担保」の解説

発令裁判所所在地法務局供託することが原則である(民事訴訟法405条)。銀行など金融機関との支払保証委託契約締結ボンド)によって代えることができる(民事訴訟規則)。担保額は確定判決まで本案判決遅延したことによる損害考慮して決められる

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担保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:35 UTC 版)

担保権 (英米法)」の記事における「担保」の解説

イングランド法上、およびイングランド法由来する英米法法域においては、8種類財産的な担保権存在する(1)「真正な」コモン・ロー上の譲渡抵当(2)衡平法上の譲渡抵当(3)制定法上の譲渡抵当(4)衡平法上の固定担保権または売渡証、(5)衡平法上の浮動担保権(6)質権(7)コモン・ロー上のリーエン(8)衡平法上のリーエンおよび(9)抵当または輸入担保荷物保管証である。 英米法における担保権は、占有型または非占有型であり、これは, 担保権者担保目的物対す現実占有要するか否かによって決せられるまた、担保権生じるのは、(通常は担保契約締結する当事者間合意によるか、または、法律効力よる。 以下の議論は、主としてイングランド法に関する担保権種類である。担保権に関するイングランド法多く英米法諸国模倣されており、多く英米法諸国は、コモン・ロー準則規律する類似した財産権法を有している。

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担保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 23:55 UTC 版)

仮差押え」の記事における「担保」の解説

裁判所は、債権者に担保を立てさせて、又は担保を立てさせない保全命令発令することができる(14条)が、仮差押えについては担保を立てさせるのが通例である。ここにいう担保とは、仮差押命令被保全債権存在しかったにかかわらず仮差押命令受けたために債務者被った損害等に充てられるためのものである。 担保の額は、仮差押え対象となる財産価額一定割合として定められることが多い。

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担保

出典:『Wiktionary』 (2021/12/06 08:00 UTC 版)

この単語漢字
たん
第六学年
ほ > ぽ
第五学年
音読み 呉音

発音

名詞

担保 (たんぽ)

  1. 確定損失に対して具体的な保証
  2. (法律) 債務から提供される、債務履行備えてその時弁済用に確保するもの。

類義語

熟語

翻訳


「担保」の例文・使い方・用例・文例

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