手当とは? わかりやすく解説

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て‐あて【手当(て)】

読み方:てあて

[名](スル)

ある物事予測して用意しておくこと。準備。「資金の—がつく」

病気やけがの処置を施すこと。また、その処置。「病院で—を受ける」「傷口を—する」

労働報酬として支払われる金銭。「看護人一か月の—」

基本賃金のほかに諸費用として支払われる金銭。「単身赴任に—がつく」「家族—」

心付け祝儀チップ。「—をはずむ」

犯人罪人のめしとり。捕縛

明日が日、己(おれ)が—になり」〈伎・島鵆月白浪


手当

手当
・手当とは、月例賃金の中で、特定の人に特定の目的支給される賃金の事を指す。

賃金中でも基本給区別するために手当と呼ばれる

・手当は法律定義された用語ではないため、何を手当と呼ぶかは企業によって異なる。

企業ごとによって様々な手当があり、例えば、役職手当精勤手当家族手当等が挙げられる

関連ページ
人事制度

手当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/12/24 05:40 UTC 版)

手当手当て(てあて)




「手当」の続きの解説一覧

手当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:47 UTC 版)

指定弁護士」の記事における「手当」の解説

公訴維持すべき事件審級ごとの手当は50万円以上315万円以下(ただし、上訴審及びその後審級については、19万円以上315万円以下)の範囲内で、裁判所定める(検察官職務を行う弁護士に給すべき手当の額定め政令1条本文)。検察官職務として出張した場合は、国家公務員旅費法に基づき一号検事検事の項参照)に給すべき旅費の額に等し金額が、上記手当に加算される検察官職務を行う弁護士に給すべき手当の額定め政令2条)。

※この「手当」の解説は、「指定弁護士」の解説の一部です。
「手当」を含む「指定弁護士」の記事については、「指定弁護士」の概要を参照ください。

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手当

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 11:47 UTC 版)

和語の漢字表記

(てあて)

  1. てあて参照

「手当」の例文・使い方・用例・文例

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