告示とは? わかりやすく解説

こく‐じ【告示】

読み方:こくじ

[名](スル)国家地方公共団体などが、ある事項を公式に広く一般に知らせること。また、そのもの一般に官報または公報掲載によって行われる。「内閣—」「選挙日程を—する」→公示[補説]


告示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/19 13:44 UTC 版)

告示(こくじ)とは、地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為又はその行為の形式をいう。




「告示」の続きの解説一覧

告示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/01 00:55 UTC 版)

産業法令一覧」の記事における「告示」の解説

高圧ガス保安法係る印紙をもって納付することができる手数料定める等の件 浮上式鉄道施設に関する技術上の基準細目定める告示 普通鉄道車両に関する技術上の基準細目定める告示 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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告示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:16 UTC 版)

行政立法」の記事における「告示」の解説

告示とは、行政庁決定した事項等を公式に一般に知らせることである(国家行政組織法第14条1項)。判例は、学習指導要領法規性認めた

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告示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 04:56 UTC 版)

租税法」の記事における「告示」の解説

租税法に関する告示の一部には、法律定め課税要件規定補充される場合があり、そうした告示も法源一種とされる

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告示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)

法令」の記事における「告示」の解説

公の機関が、指定決定基づいてその機関所掌事務について、一般に知らせ事項である。国の機関のものは官報登載される。その目的は様々であるが、府省令の委任により大臣一定の事項定めるべき場合などは告示の形で定められ、この場合には法令としての効力有する代表的な例として文部科学大臣告示の形式をとる「学習指導要領」、厚生労働大臣告示の形式をとる「日本薬局方」がある。

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告示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 06:55 UTC 版)

学校教育法」の記事における「告示」の解説

以下の出典文部省HP。告示の件名漢数字場合アラビア数字場合があるがすべてもとのHPのままとしてある。 昭和23年文部省告示第47号(学校教育法施行規則150第4号規定する大学入学関し高等学校卒業した者と同等上の学力があると認められる者)(抜粋昭和二十三年文部省告示第58号(学校教育法施行規則第六十三条規定する高等学校入学に関して中学校卒業した者と同等上の学力があると認められる者) 昭和28年文部省告示第5号学校教育法施行規則155第1項第6号規定による大学院及び大学専攻科入学関し大学卒業した者と同等上の学力があると認められる者)(抜粋昭和二十八年文部省告示第百三十八号大学入学資格検定規程附則第四項の表の番号一の上カの規定に基く同表下欄掲げ受検科目以外の受検科目についての資格検定免除する者) 昭和30年文部省告示第39号学校教育法施行規則155第1項第6号規定による医学履修する博士課程若しくは専攻科等の入学関し大学卒業した者と同等上の学力があると認められる者)(抜粋昭和三十九年文部省告示第一号(大学入学資格検定規程附則第四項の表の番号一の上カの規定に基く同表下欄掲げ受検科目以外の受検科目についての資格検定免除する者) 昭和五十文部省告示第百六十七号大学設置基準第三十三条第一項の規定に基づく医学又は歯学学部卒業要件のうち専門教育科目履修係る要件昭和56年文部省告示第153号(学校教育法施行規則150第1号規定による外国において学校教育における12年課程修了した者に準ずる者)(抜粋昭和五十八文部省告示第八十八号(大学設置基準第三十二条第四項の規定に基づく獣医学に関する学科卒業要件のうち専門教育科目単位数の専門分野別配分平成元年文部省告示第118号(学校教育法施行規則156第6号規定による大学院入学関し修士学位有する者と同等上の学力があると認められる者) 平成三年文部省告示第六十八号(大学設置基準第二十九条第一項の規定による大学単位与えることのできる学修平成三年文部省告示第六十九号(短期大学設置基準第十五条第一項の規定による短期大学単位与えることのできる学修平成三年文部省告示第七十号大学通信教育設置基準第七条規定による通信教育を行う大学単位与えることのできる学修平成三年文部省告示第七十一号短期大学通信教育設置基準第七条規定による通信教育を行う短期大学単位与えることのできる学修平成三年文部省告示第七十二号(学位規則第六条第一第一号及び第二号に掲げる者と同等上の学力がある者) 平成三年文部省告示第七十三号(学位規則第六条第一項の規定による学位授与機構が行学士学位授与要件として短期大学又は高等専門学校卒業した者等が行学修別に定めこととされたもの) 平成五年文部省告示第七号(学校教育法施行規則第七十三条二十一の規定による特別の教育課程平成六年文部省告示第三十七号(大学入学資格検定規程第五条第四項の規定に基づく専修学校の高等課程文部大臣別に定めこととされたもの) 平成十年文部省告示第百二十五号学校教育法施行規則第七十七条の八第一第二号の規定に基づく専修学校専門課程修了した者が大学編入学できる専修学校専門課程の総授業時数平成十年文部省告示第百五十四号学校教育法施行規則第六十五条の六等の規定に基づく中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校教育課程基準特例平成十一文部省告示第百三十三号(学校教育法施行規則第六十五条の六及び第六十五条十一第二項の規定に基づく中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校教育課程基準特例定め件の一部改正する件が適用されるまでの間における中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校教育課程基準特例定め件の特例 平成十一文部省告示第百七十六号大学院設置基準第九条の二の規定に基づく大学院研究科における一個専攻当たりの入学定員一定規模数を専門分野ごとに定める告示) 平成十一文部省告示第百八十五号(専修学校設置基準第十二条規定に基づく専修学校履修させることができる授業平成十年文部省告示第四十一号学校教育法施行規則第六十三条の四の規定に基づく別に定め学修等) 平成十一文部省告示第百三十二号学校教育法施行規則第七十三条の十及び第七十三条十四規定に基づく新盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領適用されるまでの間における現行盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領特例平成十一文部省告示第百七十五号大学院設置基準第九条規定に基づく大学院専攻ごとに置くものとする教員の数) 平成十一文部省告示第百八十四号(専修学校設置基準第十条第一項及び第三項の規定による専修学校授業科目履修とみなすことができる学修平成十三文部科学省告示第五十一号大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づく大学履修させることができる授業等平成十三文部科学省告示第五十二号(短期大学設置基準第十一条第二項の規定に基づく短期大学履修させることができる授業等平成十三文部科学省告示第五十三号(高等専門学校設置基準第十七条の二第一項の規定に基づく高等専門学校履修させることができる授業等平成13年文部科学省告示第167号(学校教育法施行規則154第5号規定による高等学校に、文部科学大臣定め年数上在学した者に準ずる者)(抜粋平成十四文部科学省告示第八十五号(大学入学資格検定規程第五条の三の大学高等専門学校又は専修学校専門課程における学修選択科目についての資格検定免除することができるもの) 平成十四文部科学省告示第八十六号(大学入学資格検定規程第五条第五項の規定に基づく知識及び技能に関する審査文部科学大臣別に定めこととされたもの) 平成十五年文部科学省告示第四十号学校教育法施行令第二十三条の二第一第五号規定による文部科学大臣定めこととされた分野平成十五年文部科学省告示第四十八号(高等専門学校設置基準第二十九条規定に基づく新たに高等専門学校等を設置する場合教員組織校舎等の施設及び設備段階的な整備平成十五年文部科学省告示第五十号大学院設置基準第三十三条規定に基づく新たに大学院等を設置する場合教員組織校舎等の施設及び設備段階的な整備平成十五年文部科学省告示第五十一号短期大学設置基準第十一条第四項の規定に基づく大学授業一部校舎及び附属施設以外の場所で行う場合平成十五年文部科学省告示第五十六号(学校教育法施行規則第二十六条二等規定によらない教育課程編成することができる場合平成十五年文部科学省告示第五十七号(教育課程関し学校教育法施行規則第五十七条若しくは第五十七条の二の規定又は第六十五条の四から第六十五条の六までの規定によらない場合における高等学校及び中等教育学校後期課程全課程修了認定平成十五年文部科学省告示第五十八号(教育課程関し学校教育法施行規則第七十三条の九又は第七十三条の十の規定によらない場合における盲学校聾学校又は養護学校高等部全課程修了認定平成十五年文部科学省告示第四十七号(高等専門学校設置基準第十七条の二第三項の規定に基づく高等専門学校授業一部校舎及び附属施設以外の場所で行う場合平成十五年文部科学省告示第五十二号(短期大学設置基準第三十七条規定に基づく新たに短期大学等を設置する場合教員組織校舎等の施設及び設備段階的な整備平成十五年文部科学省告示第四十六号(高等専門学校設置基準第十一条第六号等の規定に基づく公立及び私立高等専門学校教員資格認定申請平成十五年文部科学省告示第四十三号(大学設置基準第二十五条第四項の規定に基づく大学授業一部校舎及び附属施設以外の場所で行う場合平成十五年文部科学省告示第四十四号(大学設置基準第四十五条規定に基づく新たに大学等設置する場合教員組織校舎等の施設設備段階的な整備平成十五年文部科学省告示第五十三号(専門職大学院設置基準第五条第一項等の規定に基づく専門職大学院関し必要な事項大学入学のための準備教育課程指定に関する規程 大学海外校に関する告示 高等学校教科用図書検定基準平成21年9月9日文部科学省告示第166号) 義務教育諸学校教科用図書検定基準

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告示

出典:『Wiktionary』 (2021/08/04 11:17 UTC 版)

名詞

告 示こくじ

  1. 公の機関が、ある事柄を、一般の人に公式に知らせること。
  2. 国会議員補欠選挙地方選挙等の行われること一般に知らせること。

翻訳

関連語

動詞

活用

サ行変格活用
告示-する

翻訳


「告示」の例文・使い方・用例・文例

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