employee's inventionとは? わかりやすく解説

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職務発明

読み方しょくむはつめい
【英】 employee's invention 【独】 Diensterfindung

使用者法人,国または地方公共団体使用者等)の従業者がなした発明を「従業者発明」といい,そのうち使用者等の業務範囲属し,かつ,その発明をするに至った行為がその従業者の現在または過去職務属するものを「職務発明」という。職務発明については,使用者等は当然に無償法定通常実施権有する特許351項)。また,使用者等は,職務発明につき,契約勤務規則その他の定めであらかじめ特許を受ける権利もしくは特許権承継させ,または専用実施権設定するともできる(ただし,発明者あくまでも自然人たる従業者である。)。この場合において,職務発明をした従業者は,その発明により使用者等が受けるべき利益の額およびその発明がされるについて使用者等が貢献した程度考慮した当の対価を受けることができる(特許353項,4項)。なお,職務発明ではない従業員発明(「自由発明」という。)については,上記のような契約勤務規則その他の定め無効である(特許352項)。

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(注:この情報2007年11月現在のものです)



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