カルボ条項とは? わかりやすく解説

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カルボ条項

読み方かるぼじょうこう
【英】: calvo clause

政府契約を結ぶ外国人が、その契約から生じ債権回収に関して本国政府保護介入求めないことを約束する条項
ラテン・アメリカ進出した米国資本が、現地政治的社会的不安定さ制度上および法的な不備未成熟さを理由としてしばしば本国政府外交的保護求め私人間の契約上の問題に対して自国政府の力による解決を図るといった挙に出ることが多発した。その対抗策としてラテン・アメリカ諸国契約にかかわる紛争は受入国裁判所によって解決し外国人本国政府保護外交ルートによる損害賠償請求など)を求めないことを、契約中に規定した。これを提唱したアルゼンチン国際法学者カルボCarlos Calvo、1824 ~ 93 年)の名をとってカルボ条項と呼ばれる通説としては、外交保護介入国家権利であり私人放棄し得るものでないとされている。
このようなカルボ条項の例としては、アラビア石油(株)1957 年58 年それぞれサウジアラビアクウェートとの間に結んだコンセッション協定がある。「会社は本協定並びに協定上の権利に関する事項関し外交的手段訴え権利放棄するものと了解される。」(サウジアラビアとの協定49(b)クウェートとの協定第 31 条 (b) )カルボ条項に関連するものとして、ドラーゴ主義Drago doctrine)がある。契約上の債権回収するために国家兵力使用してならないとするもので、これを主張したアルゼンチン外相ドラーゴLuis Maria Drago、1850 ~ 1921 年)の名をとっている。
1907 年ハーグ平和会議締結された「契約上の債権回収目的とする兵力使用の制限に関する条約」は、ドラーゴ主義採用しており、同条約にはわが国加盟している。




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