二重課税
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/05 15:10 UTC 版)
二重課税(にじゅうかぜい)とは、一般的に一つの課税原因(税金が課されることとされている取引や事実関係)に関して、同種の租税[1]が2回以上課される状態をいう。単に二種類の課税がなされているだけでは二重課税と見なさないと答申がされており、同種の租税がされている定義通りの二重課税であっても対処については立法政策上の問題であり、そのことをもって直ちに違法(憲法違反)とならないとの判例になっている[2]。
- ^ 参考例に昭和38年税制調査会答申では、年金受給権の相続税と所得税の二重課税問題について、「一般に、資産を相続した際、相続税が課され、さらに相続人がその資産を譲渡すれば、被相続人の取得価額を基として所得税が課税されることと同じ問題であって、所得税と相続税とは別個の体系の税目であることから、両者間の二重課税の問題はないものと考える。」と答申しており、理論的には、二重課税ではないとなっている。つまり、一つの事柄に単に2種の課税がなされているだけでは二重課税とは言わない。
- ^ “相続税と所得税の二重課税について-相続税と譲渡所得における二重課税を中心として-|論叢|税務大学校|国税庁”. www.nta.go.jp. 2021年10月20日閲覧。
- ^ 最高裁判例集
- ^ 富士通総研「相続税と所得税の二重課税が与える波紋」
- ^ 磯山友幸 (2012年9月19日). “消費税が定着した今、酒税を別途課税する必然性はあるか!? 消費税率引き上げを機に考えたい税制のあるべき姿”. 現代ビジネス. 2018年3月14日閲覧。
- ^ 世の中にこんなにある「二重課税」への疑問〜ガソリン・酒・たばこ税へさらに消費税を加算東洋経済オンライン2018年5月19日
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