住宅用語大辞典 |
3000万円特別控除
自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得から最高3000万円までの控除ができる特例のこと。自分が住んでいた住宅を売却する時に限られ、土地のみの売却は原則として対象外。その住宅に実際に住んでいない時は、住まなくなってから3年目の年末までに売却しなければならない等の制約がある。売却する相手は、配偶者や親子、祖父母、孫など持ち主と特別な関係のある人以外でなくてはならない。この特例を受けると、「居住用財産の買い換え特例」「住宅ローン控除」は使えない。さらに、売却した前年と前々年にこの制度の適用を受けている場合にも、この特例は使えないので注意しよう。
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