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ドイツ最終規定条約

(2+4条約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/20 09:51 UTC 版)

ドイツ最終規定条約(ドイツさいしゅうきていじょうやく、: Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland)は、第二次世界大戦連合国のうちドイツ占領4か国(フランスイギリスアメリカ合衆国ソビエト連邦)と東西統一直前の西ドイツ東ドイツとの間で、1990年9月12日に調印、1991年3月15日に発効した条約


  1. ^ 葛谷彩「ナチス時代の強制労働者補償問題 ―『終わることのない責任』?」『社会科学論集』第49巻、愛知教育大学地域社会システム講座、2011年、127-168頁、CRID 1050845763368600832 、159p
  2. ^ ドイツを揺さぶる戦後処理 財政危機のギリシャ賠償額36兆円と試算 独政府は「解決済み」”. 産経新聞 (2015年5月6日). 2019年9月23日閲覧。


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