基本計画(きほんけいかく)
基本計画は、基本法にもとづいて策定される。基本法は、多くはその条文の中で、「基本計画」を定めることを決めている。基本計画は、閣議で決定される。
基本計画とは、基本法にもとづく政府のアクションプログラムである。政府が今後どのような政策を実施していくかが、理念も含めて大まかに決められる。
基本計画を策定するのは、おもには、その基本法の管轄を担当する省庁である。ふつうは、基本法などで審議会の設置が盛り込まれているので、審議会が計画案を答申する。このさいには関係省庁との折り合いをつける。計画案はさらに閣議に付され、最終的に、閣議決定で基本計画を定める。
基本計画に盛り込まれたことは、その後、個別事業として具体化される。この個別事業が予算編成のときに予算をつけられて、実行に移される。必要に応じて、個別事業別の法律も制定される。
ちなみに、基本法とは、国全体の政策目標を定める法律である。教育基本法、原子力基本法、農業基本法、災害対策基本法、中小企業基本法、林業基本法など、いろいろある。最近では、科学技術基本法、循環型社会形成推進基本法、IT基本法などが策定されている。
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(2000.12.12更新)
基本計画
基本計画
基本計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/01 00:52 UTC 版)
基本構想において設定した自治体の将来目標や基本的施策を実現するために必要な手段、施策を体系的に明らかにするものである。
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基本計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/06 07:25 UTC 版)
ダイヤ改正の時に作成される運行計画である。臨時列車の運行計画は含まないが、あらかじめ運行を見込んだ計画になっていることが多い。平日と休日でダイヤが変わる路線では両方を計画しておく。
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基本計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/30 15:10 UTC 版)
「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」の記事における「基本計画」の解説
政府は、低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の基本計画を定めなければならない(第3条)と定めている。基本計画は、2010年7月13日に閣議決定された。計画では、「海洋立国を目指す我が国は、長期的かつ戦略的な視点を持って、排他的経済水域等の保全及び利用を推進することが必要」と指摘している。
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基本計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/11 09:37 UTC 版)
「食料・農業・農村基本法」の記事における「基本計画」の解説
「食料・農業・農村基本計画」(通称:基本計画)を政府はおおむね5年ごとに定めることになっており、これまでに2000年、2005年、2010年、2015年と4回制定されている。基本計画を定める際には、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことが求められる(第15条5項)。以下の4つの事項について定めることとなっている(第15条2項)。 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針 食料自給率の目標 食料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 その他の必要事項 総合食料自給率目標品目別自給率目標農地面積等の見通しカロリーベース生産額ベース飼料自給率主食用穀物自給率穀物自給率農地面積延べ作付面積耕地利用率2000年基本計画 45% 74% 35% 62% 30% 470万ha 495万ha 105% 2005年基本計画 45% 76% 35% 63% 30% 450万ha 471万ha 105% 2010年基本計画 50% 70% 38% - - 461万ha 495万ha 108% 2015年基本計画 45% 73% 40% - - 440万ha 443万ha 101%
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