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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/20 11:45 UTC 版)
(ADR法 から転送)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ、平成16年12月1日法律第151号)、通称ADR法とは、ADR(Alternative Dispute Resolution; 裁判外紛争解決手続)の制度について規定し、これの利用を促進することを目的とした日本の法律。平成16年12月1日に公布、平成19年4月1日に施行された。ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。
厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての仲裁、調停、斡旋などを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としている。
また本法における認証制度により認証紛争解決事業者は弁護士以外の法律に携わる専門家が和解等の仲介に入る事を認め、その範囲は今後検討される。
2007年4月2日、2003年に発足した日本スポーツ仲裁機構が認証申請し、初の申請者となった。
- 1 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律とは
- 2 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の概要
ADR法に関連した本
- ADR仲裁法 山田 文 日本評論社
- 最新ADR活用ガイドブック―ADR法解説と関係機関利用の手引 日本弁護士連合会ADRセンター 新日本法規出版
- ADR・仲裁法教室 小島 武司 有斐閣
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