三省堂 大辞林 |
にこうどうろ にかうだうろ 4 【二項道路】
建築用語大辞典 |
2項道路
【用 語】2項道路【よみがな】にこうどうろ
【意 味】
基準法42条第2項に規定される道路の意味である。基準法適用以前に存在していた4m未満の道路。道路中心から2m後退した位置を道路境界線とする。
【関連用語】みなし境界線
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住宅用語大辞典 |
2項道路
1950年(昭和25年)11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なのでこう呼ばれ、「みなし道路」ともいう。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。ただし、1992年(平成4年)の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられている。
ウィキペディア |
2項道路
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/12 04:33 UTC 版)
2項道路(にこうどうろ)とは、建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである[1]。みなし道路ということもある。
- ^ 道路法上の道路に限らない。接道義務を果たすため設置された私道を含む
- ^ 特定行政庁が指定した区域では6メートル未満になる。また、自治体によっては、後退部分に杭を打つよう指導している場合などもある。実際の敷地でどう取扱われるかは、それぞれの建築指導部署に確認する必要がある。
- ^ 特定行政庁が指定した区域では3メートルとなる場合がある。
- ^ 市街地建築物法(大正8年4月5日法律第37号、建築基準法の前身にあたる)では、9尺(2.7メートル)以上の道路に面していることが最低条件とされていた。1938年(昭和13年)の法改正で原則4メートル以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定もあった。こうした経緯もあり、既に市街化している地域では4メートル未満の道が多く存在していた。第二次世界大戦後に建築基準法が定められた際(1950年施行)、これら(かつて合法であった敷地)を全て既存不適格扱いにすると、建替えが困難になる敷地が多数出ることから設けられた緩和措置である。
- ^ 最高裁 平成18年3月23日第一小法廷判決(判例時報1932号 85項)
[続きの解説]
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