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住宅用語大辞典

SUUMO(スーモ)SUUMO(スーモ)

2号物件

高さ60m以下の大規模建築物を2号物件(建築基準法20条2号ほか)という。具体的には以下のような建築物該当する。(1)木造建築物で高さが13m超、または軒高9m超のもの。(2)鉄骨(S)造の建築物地上4階建て以上のもの。または地上3階建て以下で高さ13m超、あるいは軒高9m超のもの。(3)鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造の建築物で、高さが20m超60m以下のもの。(4)組構造レンガ積造、石積造、コンクリートブロック(CB)造等〕、補強コンクリートブロック(CB)造で、地上4階建て以上のもの。(5)RC造SRC造併用する異構造建築物で、高さが20m超のもの。(6)木造、組構造補強CB造、S造複数構造併用する異構造建築物で、地上4階建て以上、または高さ14m超、軒高9m超のもの、など。※ちなみに2006年(平成18年)6月に行われた建築基準法改正施行2007年(平成19年)6月〕では、2号物件において「時刻歴応答解析」で構造設計を行ったものについては国土交通大臣指定する特定性能評価機関で、構造計算に関する審査を受けることになる。対して、「許容応力度計算層間変形角確認保有水平耐力計算」(高さ31m超の場合)や、「許容応力度計算層間変形角剛性率偏心率確認等」(高さ31m以下の場合)、「限界耐力計算」で構造計算を行った場合には、都道府県知事指定する構造計算適合性判定機関等で、構造計算適合性審査を受けなければならないことになった。




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