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石油/天然ガス用語辞典

JOGMECJOGMEC

黙示約款

読み方もくじやっかん
【英】: implied covenant

契約にあたって文章記載されてはいないが、当事者間で当然合意されていると認められ、書いてないからといって義務を免れ得ない約束事このような黙示約款は法廷で「契約においてこのような義務当事者合意があったと解釈される」という形で示される。石油・ガスリース契約について、判例によって確立されている黙示約款としては例え次のような事柄である。
(1) リース権者レッシー)は、リース内にある石油隣接鉱区井戸によって吸い揚げられないよう対抗措置講じる義務を負っている。
(2) レッシー試掘をする義務を負っている(最近契約では最低掘削坑数を明示約款として規定していることが多い)。
(3) レッシーは、発見した原油合理的開発生産し、これを販売する義務を負っている。
(4) レッシーは、一つ油田生産が始まった後も、ほかにも油層賦存している可能性あるかぎり探鉱継続する義務を負っている。これらの義務は、その程度絶対的なものではなく、同じ状況のもとで細心オペレーター通常行う水準義務を負っているものとされている。





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