鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例
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鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例(とっとりけんじんけんしんがいきゅうさいすいしんおよびてつづきにかんするじょうれい、平成17年鳥取県条例第94号)は、鳥取県の条例。 日本で初の人権救済を目的としていた。
- ^ a b “初の人権条例が成立 鳥取県議会”. 共同通信社. 47NEWS. (2005年10月12日) 2012年10月7日閲覧。
- ^ 鳥取県人権救済手続条例案に対する会長声明(2004年(平成16年)12月7日) - 鳥取県弁護士会
- ^ 「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」案に対する会長声明(2005年(平成17年)10月8日) - 鳥取県弁護士会
- ^ 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」の施行規則検討委員会委員推薦を拒否し、同条例の改廃を求める総会決議(2005年(平成17年)12月23日) - 鳥取県弁護士会
- 1 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例とは
- 2 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例の概要
- 3 脚注
固有名詞の分類
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