高齢任意加入とは?

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年金用語集

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高齢任意加入(こうれいにんいかにゅう)

国民年金では、20歳から60歳達するまでが強制加入期間となっていますが、60歳以上65未満の期間において任意加入できることとし過去加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金受給資格期間満たすことができない人や満額老齢基礎年金受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。また、老齢基礎年金が受けられる480月を超えて保険料納付されることを防止するために、平成17年4月から、任意加入被保険者については、480月に達し時点で、強制的任意加入被保険者資格喪失することとなりました。これにより、仮に480月を超えて保険料納付された場合でも、その超過分の保険料本人還付されます。
さらに、年金受給確保観点から、加入期間が不足しているために老齢基礎年金受給できない人で昭和40(1965)年4月1日以前生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。厚生年金加入者は、会社勤めていても、70歳になると加入者の資格を失いますが、70歳になっても老齢基礎年金受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます保険料全額本人負担しますが、事業主同意すれば労使折半にすることもできます

用語集での参照項目:強制加入任意加入老齢基礎年金受給資格期間





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