実用空調関連用語 |
こうあつガスとりしまりほう 高圧ガス取締り法
高圧ガスによる災害を防止するために、高圧ガスの製造・販売・貯蔵・移動等の
取扱及び消費や高圧ガス容器の製造、取扱などについて規定した法律。
施工令、施工規則がある。(昭和26年公布)冷凍機、エアコン、フロンガスボンベ等の
一部は高圧ガス容器としてこの法律の対象となっている。
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