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養子縁組
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/11 04:50 UTC 版)
(養孫縁組 から転送)
養子縁組(ようしえんぐみ)とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)又は養子(ようし)、女子の場合には養女(ようじょ)、また養子から見て養親の家(又は家族)を養家(ようか)と呼称する。
- ^ ただし、近代以前においてはその社会的身分において、強弱の差がある。
- ^ ただし、比較法的には異例である。
- ^ ただし、税法が改正され、控除の対象になる養子の数は限定されている。
- ^ 中国では、少なくとも建前としては、他姓の養子は礼制に反すると強く戒められており、日本でも明法家学説の集積である『法曹至要抄』(下巻・巻36)では、異姓養子はできないという実情と反した法解釈がなされている。
- ^ ちなみに、基経は30歳前に参議に到達している。
- ^ 村上天皇の孫である資定王
- ^ ちなみに、当時の序列では頼長(正二位)<忠実(致仕従一位)<忠通(従一位)であった。
- ^ 家臣が重大な職務に当たっている場合などには、同様に心当養子を主君に届け出る義務があった。
- ^ 現在でも相撲部屋では、親方が有力な力士に娘を嫁がせて養子とし部屋の後継者にする例が多い。
- ^ 婚姻届の記入例
- ^ いわゆる「藁の上からの養子」
- ^ a b 年長者については、条文上、年齢差の規定がないため、養親が1日でも先に出生していれば、養子縁組は成立することになる。
[続きの解説]
「養子縁組」の続きの解説一覧
- 1 養子縁組とは
- 2 養子縁組の概要
- 3 現行民法の養子縁組
- 4 用語
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