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なんびょう ―びやう 0 【難病】

(1)治りにくい病気難症

(2)特定疾患」の俗称



人権啓発用語辞典

財団法人和歌山県人権啓発センター財団法人和歌山県人権啓発センター

難病

厚生省厚生労働省)は1972年、「難病対策要綱」を定め、「難病」として行政対象とする疾病範囲次のとおりに定めました。
(1)原因不明治療法確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病
(2)経過慢性にわたり、単に経済的問題のみならず介護等に著しく人手要するために家庭負担が重く、また精神的にも負担大き疾病
この二項目は、難病の実体明らかにするというより、厚生行政基準定めたもので、がん、脳卒中心臓病精神病などは、従来からの施策対象になっているので、ここでの「難病」の対象からは除外されています。
72年に、最初に「特定疾患」としてとりあげられた難病は、ベーチェット病重症筋無力症全身性エリテマトーデススモン多発性硬化症再生不良性貧血サルコイドーシス難治性肝炎の8疾患
現在は122疾患拡大


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特定疾患

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/20 09:40 UTC 版)

(難病 から転送)

特定疾患(とくていしっかん)とは、いわゆる「難病」のうち日本において厚生労働省が実施する難治性疾患克服研究事業の臨床調査研究分野の対象に指定された疾患をさす。2009年現在、対象は130疾患。

都道府県が実施する特定疾患治療研究事業の対象疾患は、国の指定する疾患については特定疾患から選ばれており、当事業の対象疾患をさして特定疾患ということもある。

ここでいう特定疾患とは、診療報酬の医学管理等において特定疾患療養管理料などとして請求される対象の特定疾患のことではない。




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